

平成6年度税制改正は、平成6年2月10日に大綱閣議決定、3月4日に法案提出、3月29日に成立したそうです。当時の細川首相の「国民福祉税」創設発言などで税制改革論議が混乱し、税制改革は年度改正とは別に議論&先送りされました。その税制改革法は村山内閣のもと11月9日に成立しています。
— 中央経済社さん (@chuokeizai) 12月 20, 2012
平成6年度改正は、政権交代、社会保障・税一体改革(税制改革)、年度改正、など重なる点も多いため参考になるかもしれませんね。うーん、大綱のタイミングをはかりかねて企画悩み中の編集部です。(by税務弘報)
— 中央経済社さん (@chuokeizai) 12月 20, 2012
自民党!公約どおりの「思い切った法人の大幅減税」、お願いしますぜ!年明けの税制改正大綱、眼を光らせて楽しみにしてますよー!特殊支配同族会社や不動産譲渡損損益通算NGみたいなサプライズは頼むからやめてくれ。あと、大綱のPDFは、画像データでなく文字データでお願いプリーズ!!
— きむら・あきらこさん (@kimutax) 12月 17, 2012
φ(.. )今日の税理士事務所のぶつぶつkimutaxさんがTwitterで言っている「不動産譲渡損損益通算NG」ってなんですか?
むかし昔、個人が所有する土地・建物等の譲渡について、譲渡損失が生じた場合には、その損失の金額を他の所得の金額から控除する差引計算(損益通算)ができた時代があったんだよ…(遠い目)。
つまり土地建物の売却で損が出ても、その損を給与所得とかからマイナスすることができたんですね。
ところが平成15年12月の税制改正大綱で「不動産譲渡損の損益通算は不可」という改正が出ることが明らかになったんだ。
しかも適用は、平成16年1月1日から…それは衝撃です・・・!「損益通算できるうちに売ろう!」と思っても、2週間くらいしかない!!
土地建物を持っている顧問先社長に連絡するので、そのときは大変だったなぁ。。。(しみじみ)
今回の改正で、そんなサプライズはあるんでしょうか?
1月以降の税制改正だからさすがに、「25年1月1日より適用」とバックデートされるようなものは無いと思うけど…ね(^_^;)
ただ、国の財政も厳しいから、あの手この手で税収をあげる方法を模索しているのは事実。「サプライズ」が無いとも断言できないね…。
(*´ェ`*)今日のカフェ
桜新町にある自家焙煎珈琲のお店・Cerejeira(セレジェイラ)。
私はどちからというと、ここの珈琲よりは…
このソフトクリームのファンです!
(珈琲も美味しいんですけどね)
こちらの「コーヒーソフト」はお店で淹れたコーヒーを使用しているそうです。
なので、色は薄いのですが(着色料とか使ってないのでしょうね)
しっかりコーヒーが薫ります。
コーンとグラス、どちらかで提供してもらえるのですが
私はグラスで頂くのがお気に入り。
(下のフレークが美味しいのです♪)
ソフトクリームは夏の食べものというイメージですが
これは空気の乾燥した冬、ストレートコーヒーと一緒に食すのがたまりません(^.^)
お店の場所は、サザエさん美術館近く。
桜新町にお越しの際は、ぜひ、このコーヒーソフト、召し上がってみて下さいね!
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