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住民税の納特(納期の特例)
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新しいブログのほうに、「住民税の納期の特例」についてリライトした記事をアップしています。是非、こらちの新しい記事をご覧ください。
12月の税務カレンダーの12月10日のところに
納期の特例を受けている者の特別徴収住民税(6月〜11月までの分)の納期限
というのがありますね。
今日はそのおはなしです。
源泉所得税は、給与支払者が毎月、給料等から源泉徴収した税額を、翌月の10日に納付するのが原則です。
しかし
「小規模な事業者は、経理専属の担当がいないところも多いし、毎月々々納付に行くのは大変でしょう」
と、納税事務負担に考慮し、届出を出すことにより、半年分をまとめて納付することができるようになるという制度(納期の特例)があります。
これはよく知られているところです。
この納期の特例の適用を受けた場合、
・1月〜6月に徴収した源泉所得税は 7月10日までにまとめて納付
・7月〜12月に徴収した源泉所得税は 1月20日までにまとめて納付 ※
と、なります。
※税制改正で変わったところです。これについてはあらためて後日お話しします。
で、これと同じ制度が、給与から天引きする住民税にもあるのですが、
こちらはあまり知られていないと思います。
実は恥ずかしながら、私も税理士として独立開業してから初めて知りました(;゚∀゚)
(あまり知られていないのは、小規模な事業者は、給料から住民税を徴収して納付すること自体が面倒ということで、普通徴収(=従業員各人が自分で納付する方法)にするケースが多いからだと思います。。。)
この住民税の納特(納期の特例)ですが、源泉所得税の納期の特例と内容はほぼ同じ。
・半年分をまとめて年2回納付する
・従業員が常時10人未満(9人以下)の事業者に認められる特例
という制度です。ところが、大きく違うのはその納期。住民税の場合は
・6月〜11月に徴収した住民税 12月10日までにまとめて納付
・12月〜翌年5月までに徴収した住民税 6月10日までにまとめて納付
と、なります。所得税と比べると一ヶ月早いのでご注意を。
なぜ所得税と時期がずれるかというと、住民税については前年の所得に基づいて、6月から住民税の徴収がスタートするからです。
住民税の納期の特例も、申請書を出すことで適用を受けることができます。
申請書のフォーム等は、各市町村のホームページ等で入手できます。
(参考)たとえば、こちらは渋谷区のフォーム。
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しかし
「小規模な事業者は、経理専属の担当がいないところも多いし、毎月々々納付に行くのは大変でしょう」
と、納税事務負担に考慮し、届出を出すことにより、半年分をまとめて納付することができるようになるという制度(納期の特例)があります。
これはよく知られているところです。
この納期の特例の適用を受けた場合、
・1月〜6月に徴収した源泉所得税は 7月10日までにまとめて納付
・7月〜12月に徴収した源泉所得税は 1月20日までにまとめて納付 ※
と、なります。
※税制改正で変わったところです。これについてはあらためて後日お話しします。
で、これと同じ制度が、給与から天引きする住民税にもあるのですが、
こちらはあまり知られていないと思います。
実は恥ずかしながら、私も税理士として独立開業してから初めて知りました(;゚∀゚)
(あまり知られていないのは、小規模な事業者は、給料から住民税を徴収して納付すること自体が面倒ということで、普通徴収(=従業員各人が自分で納付する方法)にするケースが多いからだと思います。。。)
この住民税の納特(納期の特例)ですが、源泉所得税の納期の特例と内容はほぼ同じ。
・半年分をまとめて年2回納付する
・従業員が常時10人未満(9人以下)の事業者に認められる特例
という制度です。ところが、大きく違うのはその納期。住民税の場合は
・6月〜11月に徴収した住民税 12月10日までにまとめて納付
・12月〜翌年5月までに徴収した住民税 6月10日までにまとめて納付
と、なります。所得税と比べると一ヶ月早いのでご注意を。
なぜ所得税と時期がずれるかというと、住民税については前年の所得に基づいて、6月から住民税の徴収がスタートするからです。
住民税の納期の特例も、申請書を出すことで適用を受けることができます。
申請書のフォーム等は、各市町村のホームページ等で入手できます。
(参考)たとえば、こちらは渋谷区のフォーム。
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φ(.. )今日の税理士事務所のぶつぶつ
せっかく小規模事業者の事務負担のことを考えているのだったら、所得税の納期の特例と時期を合わせてあげてもいいのに…と思うのですが(^_^;
でもね、まとめて納付すると額が大きくなってキツイからと、納期の特例を出しているにも関わらず、毎月納付しているところもあるよ。
従業員から預かった住民税は、資金繰りが悪化している事業者の場合、源泉所得税や消費税とおなじく、運転資金にまわってしまいがちだしね…
うーん。。。実は小規模な事業者ほど、毎月納付したほうが良いかも。
源泉所得税はe-Tax、住民税も銀行のデータ伝送サービス(有料)を利用すれば、毎月納付してもそんなに手間はかからないからね。
(*´ェ`*)今日のカフェ
打ち合わせで入った地元用賀のお店です。
カフェ、というより、昔ながらの喫茶店です。
お店の中は、コーヒー豆を炒る甘い香りに包まれています。
オーダー取ってから豆を挽き、カップを温めて淹れてくれる。
一つ一つのしごとがとても丁寧なお店です。
ノマドワークをできるようなカフェではありませんが
一人でゆっくり読書したり
目上の方と打ち合わせするのに、とてもいい場所です。
(場所がわかりやすいというのも、打合せの時に便利ですね。)
シアトル風のチェーン店ではない
おしゃれカフェでもない
こういうお店が地元にあるのは貴重!
■ 珈琲譚(カピタン)
所在地:東京都世田谷区用賀2-36-8
営業時間:平日9:00〜22:00、日・祝9:00〜19:00
定休日:不定休
電話番号:03-3708-0765
全面喫煙可
おひとりで / 二人で・打ち合わせ・・・両方OK
電源あり/ なし
長居可 /しづらい・・・ただし、ノマドワークできる雰囲気ではありません
(長居可としたところでも、他のお客さまのことは気遣ってね♪)
お食事メニューあり/ なし
※データーはすべて訪問時のものです
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