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12月の税務カレンダー 〜気をつけたい年末年始の提出期限と時間外文書収受箱
12月に入ったところで今月の税務をおさえておきましょう。
法人については、それぞれ各月末決算法人を前提にしています。
法人については、それぞれ各月末決算法人を前提にしています。
12月10日(月)
►11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
►納期の特例を受けている者の特別徴収住民税(6月〜11月までの分)の納期限
本年最後の給与の支払を受ける日の前日
►給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出(提出先:給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長)
本年最後の給与の支払をするとき
►給与所得の年末調整
12月中において市町村の条例で定める日
►固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付期限
(25年1月4日が納付期限となる市町村もあります)
1月4日(金)
►9月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►10月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►10月決算法人の確定申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕
►1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►4月決算法人の中間申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告と納税(8月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税〕
事由が生じた場合、速やかに
►異動届(住所変更他)
►消費税課税事業者届出
►消費税の新設法人に該当する旨の届出
►消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
►►12月決算法人・個人事業者の方へ…25年1月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、12月31日(月)が届出の提出期限になります。
1月4日(金)が期限ではないのでご注意ください。
また、e-Taxも年末年始にはメンテナンスとなります。また、「国税庁の行政文書の取扱いに関する訓令」取扱細則により、年始に限っては、時間外文書収受箱より取り出した行政文書については1月4日の収受とされます。
時間外文書収受箱やe-Taxで届出を提出される方は充分にご注意下さい!
※下のφ(.. )今日のポイントLOOK!
►►電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、月曜日〜金曜日(祝日等及び12月29日〜1月3日を除く)の午前8時半から午後9時です(e-Taxの場合)。
(参考)e-Taxの利用可能時間・運転状況
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►11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
►納期の特例を受けている者の特別徴収住民税(6月〜11月までの分)の納期限
本年最後の給与の支払を受ける日の前日
►給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出(提出先:給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長)
本年最後の給与の支払をするとき
►給与所得の年末調整
12月中において市町村の条例で定める日
►固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付期限
(25年1月4日が納付期限となる市町村もあります)
1月4日(金)
►9月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►10月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►10月決算法人の確定申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕
►1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►4月決算法人の中間申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告と納税(8月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税〕
事由が生じた場合、速やかに
►異動届(住所変更他)
►消費税課税事業者届出
►消費税の新設法人に該当する旨の届出
►消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
►►12月決算法人・個人事業者の方へ…25年1月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、12月31日(月)が届出の提出期限になります。
1月4日(金)が期限ではないのでご注意ください。
また、e-Taxも年末年始にはメンテナンスとなります。また、「国税庁の行政文書の取扱いに関する訓令」取扱細則により、年始に限っては、時間外文書収受箱より取り出した行政文書については1月4日の収受とされます。
時間外文書収受箱やe-Taxで届出を提出される方は充分にご注意下さい!
※下のφ(.. )今日のポイントLOOK!
►►電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、月曜日〜金曜日(祝日等及び12月29日〜1月3日を除く)の午前8時半から午後9時です(e-Taxの場合)。
(参考)e-Taxの利用可能時間・運転状況
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φ(.. )今日のポイント
前のおさらいになりますが、
法人税とかの申告期限が土・日・祝日のときは、翌日が期限になるんでしたよね。
そうです。
年末年始は1月2日・3日も休日として取り扱うことになるので、申告期限は1月4日になるのです。
そして、これも前のおさらいですが、
消費税の特例の届出書については、期限が土・日・祝日に当たる場合でも、必ずその日までに提出しなければならい…と。
そのとおり!
特に年末は、税務署もe-Taxもお休みがあるから要注意。
税務署に持ち込む場合は28日のうちに。
e-Taxで届出を提出する場合は28日の午後9時までに。
それに間に合わなければ、31日までに郵便局に持ち込んで、31日消印で郵送提出するしかないですね。
それと、
“「時間外文書収受箱」より取り出した行政文書については1月4日の収受とされます。”
ってありますが…。これってどういうこと?
通常は、税務署職員が朝確認するまでに税務署の前にあるこのハコ(時間外文書収受箱)に入っていたものは、前開庁日に提出されたものとみなされます。
でも、1月4日だけは例外。その日に提出があったとされてしまうのですよ。
じゃあ、消費税の課税事業者選択や簡易課税選択を、25年1月1日開始事業年度から受けたくて、12月29日から1月4日の開庁までの間に、時間外文書収受箱にいれたとしたら…
年内に提出されたとはみなされず、25年1月1日からの適用開始はアウトってことになります!
えーっ!おそろしや〜
(*´ェ`*)今日のカフェ
ここ一ヶ月、毎日通っている用賀のジュース屋さん。
水、砂糖、濃縮還元を使わない、というこだわりのジュース屋さんです。
一番のおすすめは、「25品目ジュース」。
青汁のような見た目に似合わず、ヨーグルト風味でとても美味しいです。
こちらのお店の方とお話しすると、色々と考えをもって経営や商品開発をされていらっしゃいますので、「美味しくなければ続かない」というこだわりが、25品目ジュースの味にも現れているように思います。
健康生活をサポートするということで、平日は朝6時からやっているというのもありがたや。
ここにジュースを飲みにいくと
散歩中の年配のご夫婦、
これから出勤というビジネスマン&ウーマン、
自営業の方々、
お子さん連れの主婦などなど、
いろいろな客層の方が「健康」というキーワードをくくりとして集まってきて、挨拶など交わしていて
このお店の前だけでも、用賀の景色が変わりつつあるような、そんな気がしています。
人の暮らしや文化を変える潜在能力があるビジネスだと直感しています。
だから、頑張って繁盛してもらいたいお店の一つです。
■ BeautyFruits
その後、BeautyFruitsさんは閉店されました。残念です!
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