

φ(.. )今日のポイント前のおさらいになりますが、
法人税とかの申告期限が土・日・祝日のときは、翌日が期限になるんでしたよね。そうです。
年末年始は1月2日・3日も休日として取り扱うことになるので、申告期限は1月4日になるのです。そして、これも前のおさらいですが、
消費税の特例の届出書については、期限が土・日・祝日に当たる場合でも、必ずその日までに提出しなければならい…と。そのとおり!
特に年末は、税務署もe-Taxもお休みがあるから要注意。
税務署に持ち込む場合は28日のうちに。
e-Taxで届出を提出する場合は28日の午後9時までに。
それに間に合わなければ、31日までに郵便局に持ち込んで、31日消印で郵送提出するしかないですね。それと、
“「時間外文書収受箱」より取り出した行政文書については1月4日の収受とされます。”
ってありますが…。これってどういうこと?通常は、税務署職員が朝確認するまでに税務署の前にあるこのハコ(時間外文書収受箱)に入っていたものは、前開庁日に提出されたものとみなされます。
でも、1月4日だけは例外。その日に提出があったとされてしまうのですよ。じゃあ、消費税の課税事業者選択や簡易課税選択を、25年1月1日開始事業年度から受けたくて、12月29日から1月4日の開庁までの間に、時間外文書収受箱にいれたとしたら…
年内に提出されたとはみなされず、25年1月1日からの適用開始はアウトってことになります!
えーっ!おそろしや〜
(*´ェ`*)今日のカフェ
ここ一ヶ月、毎日通っている用賀のジュース屋さん。
水、砂糖、濃縮還元を使わない、というこだわりのジュース屋さんです。
一番のおすすめは、「25品目ジュース」。
青汁のような見た目に似合わず、ヨーグルト風味でとても美味しいです。
こちらのお店の方とお話しすると、色々と考えをもって経営や商品開発をされていらっしゃいますので、「美味しくなければ続かない」というこだわりが、25品目ジュースの味にも現れているように思います。
健康生活をサポートするということで、平日は朝6時からやっているというのもありがたや。
ここにジュースを飲みにいくと
散歩中の年配のご夫婦、
これから出勤というビジネスマン&ウーマン、
自営業の方々、
お子さん連れの主婦などなど、
いろいろな客層の方が「健康」というキーワードをくくりとして集まってきて、挨拶など交わしていて
このお店の前だけでも、用賀の景色が変わりつつあるような、そんな気がしています。
人の暮らしや文化を変える潜在能力があるビジネスだと直感しています。
だから、頑張って繁盛してもらいたいお店の一つです。
■ BeautyFruits
その後、BeautyFruitsさんは閉店されました。残念です!
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