キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
ご訪問、ありがとうございました。


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12月に入ったところで今月の税務をおさえておきましょう。
法人については、それぞれ各月末決算法人を前提にしています。

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12月10日(月)
11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限
►納期の特例を受けている者の特別徴収住民税(6月〜11月までの分)の納期限

本年最後の給与の支払を受ける日の前日
►給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出(提出先:給与の支払者を経由して、その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長)

本年最後の給与の支払をするとき
►給与所得の年末調整

12月中において市町村の条例で定める日
►固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付期限

(25年1月4日が納付期限となる市町村もあります)

1月4日(金)
9月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
10月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
10月決算法人の確定申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕
1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
消費税・地方消費税
►法人及び個人事業者の1月ごとの
期間短縮に係る確定申告と納税
消費税・地方消費税
4月決算法人の中間申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
消費税・地方消費税
►消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告と納税(8月決算法人は2ヶ月分)
消費税・地方消費税

事由が生じた場合、速やかに
►異動届(住所変更他)
消費税課税事業者届出
消費税の新設法人に該当する旨の届出
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出

►►12月決算法人・個人事業者の方へ…25年1月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、12月31日(月)が届出の提出期限になります。
1月4日(金)が期限ではないのでご注意ください。

また、e-Taxも年末年始にはメンテナンスとなります。また、「国税庁の行政文書の取扱いに関する訓令」取扱細則により、年始に限っては、時間外文書収受箱より取り出した行政文書については1月4日の収受とされます。
時間外文書収受箱やe-Taxで届出を提出される方は充分にご注意下さい!
※下のφ(.. )今日のポイントLOOK!

►►電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、月曜日〜金曜日(祝日等及び12月29日〜1月3日を除く)の午前8時半から午後9時です(e-Taxの場合)。

(参考)e-Taxの利用可能時間・運転状況



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φ(.. )今日のポイント

前のおさらいになりますが、
法人税とかの申告期限が土・日・祝日のときは、翌日が期限
になるんでしたよね。

そうです。
年末年始は1月2日・3日も休日として取り扱うことになるので、申告期限は1月4日になるのです。

そして、これも前のおさらいですが、
消費税の特例の届出書については、期限が土・日・祝日に当たる場合でも、必ずその日までに提出しなければならい…と。

そのとおり!
特に年末は、税務署もe-Taxもお休みがあるから要注意。
税務署に持ち込む場合は28日のうちに。
e-Taxで届出を提出する場合は28日の午後9時までに。
それに間に合わなければ、31日までに郵便局に持ち込んで、31日消印で郵送提出するしかないですね。

それと、
“「時間外文書収受箱」より取り出した行政文書については1月4日の収受とされます。”
ってありますが…。これってどういうこと?

KIM Blog 121202

通常は、
税務署職員が朝確認するまでに税務署の前にあるこのハコ(時間外文書収受箱)に入っていたものは、前開庁日に提出されたものとみなされます。
でも、1月4日だけは例外。その日に提出があったとされてしまうのですよ。

じゃあ、消費税の課税事業者選択や簡易課税選択を、25年1月1日開始事業年度から受けたくて、12月29日から1月4日の開庁までの間に、時間外文書収受箱にいれたとしたら…

年内に提出されたとはみなされず、25年1月1日からの適用開始はアウトってことになります!

えーっ!おそろしや〜


(*´ェ`*)今日のカフェ

ここ一ヶ月、毎日通っている用賀のジュース屋さん。

水、砂糖、濃縮還元を使わない、というこだわりのジュース屋さんです。
一番のおすすめは、「25品目ジュース」。

KIM Blog-2 121202

青汁のような見た目に似合わず、ヨーグルト風味でとても美味しいです。

こちらのお店の方とお話しすると、色々と考えをもって経営や商品開発をされていらっしゃいますので、「美味しくなければ続かない」というこだわりが、25品目ジュースの味にも現れているように思います。

健康生活をサポートするということで、平日は朝6時からやっているというのもありがたや。

ここにジュースを飲みにいくと
散歩中の年配のご夫婦、
これから出勤というビジネスマン&ウーマン、
自営業の方々、
お子さん連れの主婦などなど、
いろいろな客層の方が「健康」というキーワードをくくりとして集まってきて、挨拶など交わしていて
このお店の前だけでも、用賀の景色が変わりつつあるような、そんな気がしています。

人の暮らしや文化を変える潜在能力があるビジネスだと直感しています。
だから、頑張って繁盛してもらいたいお店の一つです。

■ BeautyFruits

その後、BeautyFruitsさんは閉店されました。残念です!


この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)

木村聡子
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。


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