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3月の税務カレンダー
こんにちは!時間・行動・お金をセルフコントロールする術を毎日ブログでお伝えしています。税理士の木村聡子(@kimutax)です。
昨日は事務所や自宅から歩いて数分のところに素敵なカフェを見つけました!何が素晴らしいって、客層がいいんです!一人で読書やノマドワークをする人が多く、店内が静かなのです。店員さんも2名いらっしゃいますが、お喋りとかしていないし。これは本を読んだり、気分転換で執筆の仕事などするのに、近場にとてもいい場所を見つけました!
さて、3月に入ったところで今月の税務をおさえておきましょう。
法人については、それぞれ各月末決算法人を前提にしています。
►所得税の延納の届出の申請期限
►個人の青色申告の承認申請期限(1月16日以降新たに業務を開始した場合には、その業務開始の日から2か月以内)
►贈与税の申告と納付
►個人の道府県民税,市町村民税,事業税および事業所税の申告
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►1月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►1月決算法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕
►個人事業者の確定申告と納税
〔 消費税・地方消費税 〕
►1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕
►法人及び個人事業者(27年12月分及び28年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕
►7月決算法人の中間申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告と納税(11月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税 〕
►異動届(住所変更他)
►消費税課税事業者届出 その1,その2
►消費税の新設法人に該当する旨の届出
►消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
なお、28年3月15日(火)の24時を過ぎて受信した27年分の所得税確定申告のデータは、確定申告期限後に提出されたものとなるので注意が必要です。
(参考)e-Taxの利用可能時間・運転状況
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年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。
昨日は事務所や自宅から歩いて数分のところに素敵なカフェを見つけました!何が素晴らしいって、客層がいいんです!一人で読書やノマドワークをする人が多く、店内が静かなのです。店員さんも2名いらっしゃいますが、お喋りとかしていないし。これは本を読んだり、気分転換で執筆の仕事などするのに、近場にとてもいい場所を見つけました!
さて、3月に入ったところで今月の税務をおさえておきましょう。
法人については、それぞれ各月末決算法人を前提にしています。
3月10日(木)
►2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限3月15日(火)
►所得税の確定申告と納付►所得税の延納の届出の申請期限
►個人の青色申告の承認申請期限(1月16日以降新たに業務を開始した場合には、その業務開始の日から2か月以内)
►贈与税の申告と納付
►個人の道府県民税,市町村民税,事業税および事業所税の申告
3月31日(木)
►12月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►1月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►1月決算法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕
►個人事業者の確定申告と納税
〔 消費税・地方消費税 〕
►1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕
►法人及び個人事業者(27年12月分及び28年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
〔消費税・地方消費税 〕
►7月決算法人の中間申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
〔消費税・地方消費税〕
►消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告と納税(11月決算法人は2ヶ月分)
〔消費税・地方消費税 〕
事由が生じた場合、速やかに
※28年1月以降提出するものはマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要!►異動届(住所変更他)
►消費税課税事業者届出 その1,その2
►消費税の新設法人に該当する旨の届出
►消費税の納税義務者でなくなった旨の届出
3月決算法人の方へ
28年4月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、3月31日(木)が届出の提出期限になります。電子申告の方へ
対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、月曜日〜金曜日(祝日等を除く)の午前8 時半から24時です。ただし、3月15日(火)までは、メンテナンス時間(毎週月曜日0時〜8時30分)を除き、24時間・土日祝日も稼動となっています(e-Taxの場合) 。なお、28年3月15日(火)の24時を過ぎて受信した27年分の所得税確定申告のデータは、確定申告期限後に提出されたものとなるので注意が必要です。
(参考)e-Taxの利用可能時間・運転状況
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この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)




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