キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
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kimutax通信 > 税務カレンダー  地方税 > 固定資産税

こんにちは!時間・行動・お金をセルフコントロールする術を毎日ブログでお伝えしています。税理士の木村聡子(@kimutax)です。

フィギュアスケートの世界選手権の真っ最中です。プロ野球とどちらを観るか悩みどころですが、年に一度のことなのでフィギュアを観てます。我がカープには、そんな私を悔しがらせるような良い試合を、期待したいところです。

さて、4月に入ったところで今月の税務をおさえておきましょう。
法人については、それぞれ各月末決算法人を前提にしています。




4月11日(月)

►3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限

4月15日(金)

►給与支払報告に係る給与所得者異動届出の届け出期限


4月中において市町村の条例で定める日

►軽自動車税の納付期限(賦課期日=税金を課す基準日は4月1日)
►固定資産税・都市計画税の納期限(第1期分)

5月2日(月)

1月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
2月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付
〔法人税・地方法人税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
2月決算法人の確定申告と納税
〔法人税・地方法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,(法人事業所税),法人住民税〕
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税
消費税・地方消費税
►法人及び個人事業者の1月ごとの
期間短縮に係る確定申告と納税
消費税・地方消費税
8月決算法人の中間申告と納税
〔法人税,消費税・地方消費税,法人事業税・地方法人特別税,法人住民税〕
►消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告と納税
消費税・地方消費税
►消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告と納税(12月決算法人は2ヶ月分)
消費税・地方消費税
►公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

4月1日から、20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間

►固定資産課税台帳の縦覧期間 ↓ φ(..)今日の税理士事務所のぶつぶつ参照

市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間

►固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間 ↓ φ(..)今日の税理士事務所のぶつぶつ参照

事由が生じた場合、速やかに

※28年1月以降提出するものはマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要!
►異動届(住所変更他)
消費税課税事業者届出 その1その2
消費税の新設法人に該当する旨の届出
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出


4月決算法人の方へ

28年5月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、4月30日(土)が届出の提出期限になります。5月2日(月)ではないのでご注意を!

電子申告の方へ

対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼動時間は、月曜日〜金曜日(祝日等を除く)の午前8 時半から24時です(e-Taxの場合)。

(参考)e-Taxの利用可能時間・運転状況

φ(..)今日の税理士事務所のぶつぶつ・固定資産の価格に不服があったときは…


 4月に入ったら気をつけたいのが、固定資産税の価格の審査請求だね!まず、4月1日から、4月20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間、固定資産課税台帳の縦覧が出来るんだよ。

 え?でも、自分の土地や家屋の価格は、いつでも確かめられますよね?

 縦覧期間のあいだは、自分のものだけじゃなく、なんと他の土地や価格も見ることができるんだよ。

 ほうほう!そうすると、似ている資産との価格の比較も可能なんですね。

それで「価格がおかしい!」ということになったら審査の申出ができるんだけど、その期間は、市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から、納税通知書の交付を受けた日後60日までなんだ。
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「価格を登録したことを公示した日」?難しいニャ〜?

 固定資産の価格の決定期限は3月31日なので、最近は、公示日がその翌日の4月1日ということが多いね!

 あと、気をつけることはありますか〜?

 土地・家屋の固定資産税評価額は3年に1度の基準年度に評価替えされ、次の基準年度までは価格は据え置かれる。前回の評価替えは平成27年度(去年)だった。今年は評価替えから2年目の「第2年度」なので、据え置かれた価格に対する不服については、審査の申出はできないから、そこのところは注意だね。

 え!ってことは、今年はそもそも価格に文句を言うことは出来ないんですね!ここまでぶつぶつ解説してきたこと、何も意味ないじゃないですか!!

 いや、昨年度から地目が変わっていたり、家屋の改築又は損壊等の事情を申し立てる場合や、土地の分合筆等があった場合には、審査申出は出来るからね。

 なるほどー。でも、そもそもお役所のやることに、間違いなんてないんじゃないですかぁ〜?

 いや、そんなこともないかもよ〜。総務省の調査では、固定資産税の取り過ぎが発覚し減額修正されたのは、2009年度〜2011年度で全国で25万件以上だったそうだ。

 え〜、ネコびっくり!!

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※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^)
 


この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)

木村聡子
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。


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