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今年の日曜開庁は2/19と2/26!【確定申告】
1月4日、国税庁ホームページに「平成29年2月19日及び2月26日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について」が掲載されました。
確定申告の期間中、日曜日でも税務署が開庁になる日があります。今年の日曜日税務署開庁は、2月19日と2月26日です。
日曜日でも、税務署にてその場で書類を整え、すぐ提出できます。ちょっとした質問であれば、その場にいる税務署の方に尋ねることができます。平日はお仕事の方で「税務申告がちょっと不慣れで…」という方にはありがたいですよね!
ただし、気をつけたいのが、開庁する税務署は限定されていること。上記の国税庁ホームページでご確認ください。
あと、このページで日曜開庁税務署を確認する際の注意点をいくつか。
合同会場…( )内の税務署管内の納税者の申告書の収受等を、合同会場で行います。合同会場の相談会場の開設場所については、各税務署にお尋ねください。
広域センター…( )内の税務署管内以外の納税者の申告書も仮収受等を行います。仮収受とは、税務署の管轄に関係なく都道府県内の納税者の申告書を仮収受という形で受け付け、その後、所轄税務署に転送してくれるというものです。 広域センターの相談会場の開設場所については、各税務署にお尋ねください。
確定申告の期間中、日曜日でも税務署が開庁になる日があります。今年の日曜日税務署開庁は、2月19日と2月26日です。
日曜日でも、税務署にてその場で書類を整え、すぐ提出できます。ちょっとした質問であれば、その場にいる税務署の方に尋ねることができます。平日はお仕事の方で「税務申告がちょっと不慣れで…」という方にはありがたいですよね!
ただし、気をつけたいのが、開庁する税務署は限定されていること。上記の国税庁ホームページでご確認ください。
あと、このページで日曜開庁税務署を確認する際の注意点をいくつか。
合同会場…( )内の税務署管内の納税者の申告書の収受等を、合同会場で行います。合同会場の相談会場の開設場所については、各税務署にお尋ねください。
広域センター…( )内の税務署管内以外の納税者の申告書も仮収受等を行います。仮収受とは、税務署の管轄に関係なく都道府県内の納税者の申告書を仮収受という形で受け付け、その後、所轄税務署に転送してくれるというものです。 広域センターの相談会場の開設場所については、各税務署にお尋ねください。
※合同会場では、その業務を実施する税務署管内の納税者だけの申告書の収受等が行われ、広域センターは、税務署の管轄に関係なく都道府県内の納税者の申告書を仮収受という形で受け付けるという点で異なります。
また、 【 】書きの税務署は、相談会場が税務署庁舎と異なるので、こちらも各税務署にお尋ねください。
日曜開庁しているからといって、そのまま自分の所轄税務署に行くと、開庁していなかったり、会場が違ったりするおそれがあるということですね!要注意です!
また、 【 】書きの税務署は、相談会場が税務署庁舎と異なるので、こちらも各税務署にお尋ねください。
日曜開庁しているからといって、そのまま自分の所轄税務署に行くと、開庁していなかったり、会場が違ったりするおそれがあるということですね!要注意です!
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