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「相互協議」は処理件数増加、期間もより長期化の傾向【国税庁】
11月18日、国税庁ホームページに"平成27事務年度の「相互協議の状況」について(平成28年11月)"が掲載されました。
平成25事務年度22.6か月→平成26事務年度22.4か月→平成27事務年度26.0か月
とのことで、処理に要する期間もより長期化する傾向を示しています。
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これは、平成27事務年度(平成27年7月1日〜平成28年6月30日)の「相互協議の状況」のとりまとめで、「相互協議」とは、移転価格課税等により国際的な二重課税が生じた場合、租税条約の規定に基づき、国税庁と外国税務当局とが相互協議を実施してその解決を図るものです。
また、事後的なものだけでなく、納税者の予測可能性を高め、移転価格税制の適正・円滑な執行を図る観点から、事前確認に係る相互協議も実施しています。
「相互協議の状況」によると
・平成27事務年度に発生した相互協議事案は195件
うち事前確認に係るものは151件
・相互協議事案の処理件数は155件
そのうち事前確認に係るものは126件
とのことで、発生件数、処理件数ともに、昨年より増加しています。また、発生件数が処理件数を上回ったため、繰越件数は3年連続で増加。そして処理事案1件当たりに要した平均的な期間も
平成25事務年度22.6か月→平成26事務年度22.4か月→平成27事務年度26.0か月
うち事前確認に係るもの
平成25事務年度20.9か月→平成26事務年度22.2か月→平成27事務年度25.7か月
うち移転価格課税その他に係るもの
平成26事務年度23.8か月→平成27事務年度27.2か月
とのことで、処理に要する期間もより長期化する傾向を示しています。
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