勤務先に副業バレしないための方法とは?
勤務先に内緒で副業(事業等)をしている人が、確定申告の際、副業バレしない方法…といえば、確定申告書「第二表」の「住民税・事業税に関する事項」の…
↓「給与所得以外の住民税の徴収方法」を「自分で納付」(普通徴収)にすること!

(画像をクリックすると、大きな画像で確認することができます)
これはよく聞く話ですよね。なぜならこうすると、会社側に通知される特別徴収の住民税額に、副業の所得の影響が出なくなるからです。
損失を出すと「自分で納付」にしていてもバレる可能性が!
ところがこういうご時世なので、事業所得が赤字になるという方もいらっしゃると思います。
事業が赤字になると
「給与所得以外の住民税の徴収方法」を普通徴収にしていても、会社のほうに損益通算後の所得で住民税の通知が行ってしまうことになります。
「ん?住民税の額がやけに少ないな…」
と、給与計算担当者が気づいてしまうと、会社に副業がバレる可能性があるというわけです。
課税所得を圧縮することができる事業損失との損益通算。確かに税額は減りますが、副業バレする可能性もあり、場合によっては節税額より大きなものを失いかねません。
で、これを防ぐ手立てはないのでしょうか?給与分は特別徴収にしておいて、別途還付してもらうなんて、できるのでしょうか?
その答えですが、結論は、いくつかの市町村に問い合わせても「できません」とのこと。
「事業所得プラスで申告し『給与所得以外の住民税の徴収方法』を普通徴収にした上で、あとで更正の請求をしてはどうか?」
なども考えてみましたが、更正の請求をすれば、修正後の所得額で住民税の通知が会社に来ることになりますから、かえって悪目立ちしてしまいますね…。
株式の譲渡損失が出た場合でも、同じような問題が!
同じ問題は、株の譲渡損失についてもあります。
複数の源泉徴収あり特定口座で取引していて、確定申告により内部通算する場合、給与所得があるケースだと、株取引から源泉徴収した部分は、給与に対応する住民税と相殺されてしまいます。
(給与所得分と相殺しきれない金額が出た場合、初めて還付の連絡をすることにしているそうです。)
株の取引をしていることを会社に知られたくないという方も結構多いことでしょう。が、こういった場合にも、会社に通知される住民税額が少ないことから、株式の「取引バレ」する可能性があるというわけです。
まとめ
というわけで、この件については
・副業への理解を勤務先に求めるか
・事業所得で黒字を出すか
・事業所得で赤字の場合、損益通算を諦める
しかなさそうです。
おまけ
よく巷で囁かれている
「会社にマイナンバーを教えると、副業バレするらしいよ!」
については、ぜひ、こちらのエントリーをご確認ください。「マイナンバー提供→ソク副業バレ」はありえません。
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