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決算書と総勘定元帳と申告書は、法定の保存期間に関わらず、事業が存続する間はずっと保存しておくことをお勧めします。
こんにちは!時間・行動・お金をセルフコントロールする術を毎日ブログでお伝えしています。税理士の木村聡子(@kimutax)です。
昨夜書いた「チャンポンめん」の記事が予想以上に好評でビビッてます!これからも税務や経営に関係ないネタ書いて行こうかな。いや、今までも充分、関係ないネタが多かったですけど…。
さて、今日の暮しの手帖社風「仕事のヒント集」は…
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2016年2月24日 決算書と総勘定元帳と申告書は、法定の保存期間に関わらず、事業が存続する間はずっと保存しておくことをお勧めします。
12月決算の税務申告を終えた方や、これから3月決算を迎えるという方も多いと思います。
ところで、決算に関わる書類は、それぞれ法律で保存期間が定められています。ざっくり言うと、商法及び会社法では10年間、税法では7年間(一部は5年間)帳簿書類を保存することが求めています。
しかしその中で
「法律では決まっているけれど、これだけは事業が存続している間、ずっと保存していたほうがいいよ」
というものがあります。
それは決算書と総勘定元帳と申告書です。なぜなら、会社の一つひとつの足跡を示す「歴史資料」だから。何かの折に経営を振りかえるのに、これらの書類は「型」が決まっていて客観的なだけに、貴重な資料となります。
これとは別な意味で、定款や登記関連書類、免許や許認可の関連の書類、不動産関連書類、重要な契約書、届出書など、会社の機関に関する法務関係書類、登記・訴訟関係書類、効力が期限なく及ぶものについては、永久保存するようにしましょう。
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ところで、決算に関わる書類は、それぞれ法律で保存期間が定められています。ざっくり言うと、商法及び会社法では10年間、税法では7年間(一部は5年間)帳簿書類を保存することが求めています。
しかしその中で
「法律では決まっているけれど、これだけは事業が存続している間、ずっと保存していたほうがいいよ」
というものがあります。
それは決算書と総勘定元帳と申告書です。なぜなら、会社の一つひとつの足跡を示す「歴史資料」だから。何かの折に経営を振りかえるのに、これらの書類は「型」が決まっていて客観的なだけに、貴重な資料となります。
これとは別な意味で、定款や登記関連書類、免許や許認可の関連の書類、不動産関連書類、重要な契約書、届出書など、会社の機関に関する法務関係書類、登記・訴訟関係書類、効力が期限なく及ぶものについては、永久保存するようにしましょう。
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