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九州北部を襲った豪雨災害に対する施策について
平成29年7月5日からの福岡県・大分県(福岡県朝倉市、朝倉郡東峰村及び田川郡添田町、並びに大分県日田市及び中津市に災害救助法が適用)の豪雨災害に関して、被災した中小企業・小規模事業者に対して様々な施策が実施されています。
また政府からは、復旧に必要な自治体の費用を政府が支援する「激甚災害」への指定に向けた作業を加速させる考えが示されました。
また政府からは、復旧に必要な自治体の費用を政府が支援する「激甚災害」への指定に向けた作業を加速させる考えが示されました。
昨年の熊本地震、そして2011年に発生した東日本大震災といい、自然災害による被災が続いています。ここで過去5年の「激甚災害」の指定を見てみると、ほとんどが「豪雨」や「台風」関連によるものです。
同様の被災は、日本中のどこにおいても発生する可能性があります。九州以外のエリアの企業にとっても決して他人事ではありません。この機会にどのような施策が実施されるのか、リスクマネジメントの一環としてご確認頂ければと思います。
同様の被災は、日本中のどこにおいても発生する可能性があります。九州以外のエリアの企業にとっても決して他人事ではありません。この機会にどのような施策が実施されるのか、リスクマネジメントの一環としてご確認頂ければと思います。
以下、現在公表されている被災中小企業・小規模事業者対策について、まとめてみました。
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1.特別相談窓口の設置
福岡県及び大分県の
・日本政策金融公庫
・商工組合中央金庫
・信用保証協会
・商工会議所
・商工会連合会
・中小企業団体中央会
・よろず支援拠点
・全国商店街振興組合連合会
・中小企業基盤整備機構九州本部
・九州経済産業局
に、特別相談窓口が設置されます。(土日なども実施している窓口があります。)
2.災害復旧貸付の実施
今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、福岡県及び大分県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が、運転資金又は設備資金を別枠の限度額で融資を行う災害復旧貸付を実施します。
3.セーフティネット保証4号の適用
福岡県及び大分県内の災害救助法が適用された各市町村において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、福岡県及び大分県の信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
4.既往債務の返済条件緩和等の対応
福岡県及び大分県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請がなされます。
5.小規模企業共済災害時貸付の適用
災害救助法が適用された福岡県及び大分県内の各市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。その際には「罹災証明」が必要になります。
※企業が独自に加入している法人保険等の「契約者貸付」が利用できるのであれば、それを活用するのも一案だと思われます。
6.九州財務局等からの金融措置の要請
財務局は、状況に応じ金融上の措置を適切に講ずるよう各金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に要請しました。
以上が現在実施されている中小企業の金融対策になります。
あとが記
九州エリア以外の方も、自らが被災した場合を想定して、今回の施策などを認識しておきましょう。そして、万が一被災した場合、企業としてスピーディーに復旧できるように、日頃からの「リスク管理」が必要だと思われます。また、これを機会にBCP(事業継続計画)について、再度、意識されることをお勧めします。
<中小企業BCP策定運用指針>
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