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【確定申告】これって、20万円以下だから確定申告は必要ないですか?
こんにちは!時間・行動・お金をセルフコントロールする術を毎日ブログでお伝えしています。税理士の木村聡子(@kimutax)です。
さてみなさん、この答えはどうなると思いますか?
(ご参考)
「自分は事業所得以外に雑所得があるんだけど、雑所得は20万円以下だから、申告しなくていいんですよね?」
これでブログ26日連続更新!1日1エントリーでも構わないので、地道に更新を毎日続けて行こうと思っています。
さて、2月中は確定申告の話題をアップしていこうと思っています。今日は同族会社経営者の方からのお問合せです…。ふむふむ。
自分の会社に貸付けた500万円について8万円の利息を受け取りました。20万円以下だから、確定申告は必要ないんですよね!?
さてみなさん、この答えはどうなると思いますか?
(ご参考)
答えは…
同族会社の役員(その親族を含む)が、その同族会社から受取利息や賃借料を受け取っている場合は、所得金額が20万円以下であっても申告をしなくてはなりません。
確定申告をしなくていい少額所得のおさらい
まず、主たる給与以外に所得がある人でも、次のような場合は確定申告をする必要はありません。
1)給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合
2)2ヶ所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と、給与所得と退職所得以外の所得との合計額が20万円以下の場合
ちなみに、この20万円以下の判定をするにあたって、次の所得は含めなくてもよいのです!
・上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
・特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
・源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
・源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
・源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
・源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)投資をしている方は、特に気をつけましょう。
同族会社の役員さんは要注意!
ところで、この申告不要の「20万円ルール」ですが、例外があります。それは、同族会社の役員等の場合です。
同族会社の役員やその家族等の特殊関係者については、その同族会社から
・資金を貸付けてその利子を受け取っていたり
・不動産・動産・営業権等を貸付けて賃借料などを受け取っていたり
する場合には、その所得の多い少ないに関わらず申告をせねばなりません。
事業所得者に「20万円ルール」の適用はナシ!
あと、この「20万円ルール」、誤解されているケースが多いです。事業所得がある人などから、
「自分は事業所得以外に雑所得があるんだけど、雑所得は20万円以下だから、申告しなくていいんですよね?」
と質問を受けることがあります。この「20万円ルール」は、あくまで給与所得者の一定の場合につき適用されるものなので、それ以外の方は、たとえ他の所得がわずかでも、申告をせねばなりません。これまた、ご注意を。
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