キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

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横浜市の子ども・子育て支援制度「小規模保育事業」は、認可をした事業所に保育事業を実施させるもので、0〜2歳児が対象の定員6〜19人の比較的小さな施設で、規模の特性を生かしたきめ細かな保育を実施するというもの。

その小規模保育事業の認可を受けたNPO法人からの照会で
・小規模保育事業は、非収益事業として、法人税の納税義務無しとして差し支えないか
・小規模保育事業の保育料(収入)は、消費税法上、非課税売上として差し支えないか
を確認するものでした。

これに対する東京国税局からの回答ですが

・NPO法人が行う横浜市小規模保育事業は、施設の利用定員の規模の大小の違いはあるものの、事業の目的及びその性質において認可保育事業と異なるところはなく、第二種社会福祉事業として専門性を有する職員が安全かつ衛生的な環境において、保育所保育指針に準じた「養護及び教育」を一体的に行うということが制度的に担保されている
 →∴非収益事業として、小規模保育事業に係る所得については法人税の納税義務無し
 
・NPO法人が行う横浜市小規模保育事業は、第二種社会福祉事業に該当し、消費税法に規定されている非課税取引(社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等)に該当する
 →∴保育料は消費税法上非課税

というNPO法人の見解どおりで、「差し支えなし」としています。

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