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従業員等のマイナンバー収集時の本人確認って?(3)番号確認は都度しなきゃならないの?
少しずつさくっと読めて、知らず知らずにマイナンバーの知識が身につく当ブログ連載のまとめ読みは、こちらからどうぞ!
会社等が従業員等のマイナンバーを収集する際の本人確認手続(番号確認と身元確認用)について、まだまだ話しは続きます。
会社等が従業員等のマイナンバーを収集する際の本人確認手続(番号確認と身元確認用)について、まだまだ話しは続きます。

マイナンバーを収集する場合には、番号確認と身元確認が必用ですが
・雇用関係にある場合で、本人に相違ないことが明らかと判断できる場合には、身元確認のための書類の提示は必要ない
・ただし、番号確認は必須
というのが前回までのお話しでした。
ここで気になるのが
「従業員からマイナンバーを提供される都度、番号確認を行う必要があるの?」
ということだと思います。例えば、年末調整の時の扶養控除等申告書 。あれ、毎年毎年番号が正しくないか、確認し続けないといけないのでしょうか?
これについては「2回目以降の番号確認は、個人番号カードや通知カードなどの提示を受けることが困難であれば、事業者が初回に本人確認を行って取得したマイナンバーの記録と照合する方法でも構わない」そうです。これまた、ちょっとホッとしましたね(*´∀`*)
※扶養控除等申告書(マル扶)については、一定の要件を満たせば、個人番号の記載を省略することもできます。

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・雇用関係にある場合で、本人に相違ないことが明らかと判断できる場合には、身元確認のための書類の提示は必要ない
・ただし、番号確認は必須
というのが前回までのお話しでした。
ここで気になるのが
「従業員からマイナンバーを提供される都度、番号確認を行う必要があるの?」
ということだと思います。例えば、年末調整の時の扶養控除等申告書 。あれ、毎年毎年番号が正しくないか、確認し続けないといけないのでしょうか?
これについては「2回目以降の番号確認は、個人番号カードや通知カードなどの提示を受けることが困難であれば、事業者が初回に本人確認を行って取得したマイナンバーの記録と照合する方法でも構わない」そうです。これまた、ちょっとホッとしましたね(*´∀`*)
※扶養控除等申告書(マル扶)については、一定の要件を満たせば、個人番号の記載を省略することもできます。
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