キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
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お勧めカテゴリ > マイナンバー

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ひさびさの更新となってしまいました。会社等が従業員のマイナンバーを収集する際の本人確認手続番号確認身元確認用)について、続きです。

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前回最後の方でお話ししたとおり、中小企業の社長さんなどは、従業員の身元を確認することに、抵抗を感じると思います。

そこで、従業員の番号確認については、雇用関係にあること等の事情を勘案し、
「人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者(※行政側等)が認めるとき」
は、身元確認書類は要しないとされています。

つまりは、通常は入社の時などに本人であることの確認を行っているのが普通ですし、知覚(対面で確認)することにより、本人に相違ないことが明らかと判断できる場合には、身元確認のための書類の提示は必要ない、というわけです。

ちょっとホッとしましたか?(*´∀`*)

ただし、番号確認は必ず行う必要がありますよ!
 

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