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従業員等のマイナンバー収集時の本人確認って?(2)
少しずつさくっと読めて、知らず知らずにマイナンバーの知識が身につく当ブログ連載のまとめ読みは、こちらからどうぞ!
ひさびさの更新となってしまいました。会社等が従業員のマイナンバーを収集する際の本人確認手続(番号確認と身元確認用)について、続きです。
ひさびさの更新となってしまいました。会社等が従業員のマイナンバーを収集する際の本人確認手続(番号確認と身元確認用)について、続きです。
前回最後の方でお話ししたとおり、中小企業の社長さんなどは、従業員の身元を確認することに、抵抗を感じると思います。
そこで、従業員の番号確認については、雇用関係にあること等の事情を勘案し、
「人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者(※行政側等)が認めるとき」
は、身元確認書類は要しないとされています。
つまりは、通常は入社の時などに本人であることの確認を行っているのが普通ですし、知覚(対面で確認)することにより、本人に相違ないことが明らかと判断できる場合には、身元確認のための書類の提示は必要ない、というわけです。
ちょっとホッとしましたか?(*´∀`*)
ただし、番号確認は必ず行う必要がありますよ!
そこで、従業員の番号確認については、雇用関係にあること等の事情を勘案し、
「人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者(※行政側等)が認めるとき」
は、身元確認書類は要しないとされています。
つまりは、通常は入社の時などに本人であることの確認を行っているのが普通ですし、知覚(対面で確認)することにより、本人に相違ないことが明らかと判断できる場合には、身元確認のための書類の提示は必要ない、というわけです。
ちょっとホッとしましたか?(*´∀`*)
ただし、番号確認は必ず行う必要がありますよ!
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