キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

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 https://akirako.jp/
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お勧めカテゴリ > マイナンバー

少しずつさくっと読めて、知らず知らずにマイナンバーの知識が身につく当ブログ連載のまとめ読みは、こちらからどうぞ!

前回、会社が従業員の扶養家族について行う本人確認について

・年末調整の時の扶養控除等申告書にマイナンバーを記載する場合
と、
・健康保険被扶養者届を提出する場合

には、会社は扶養家族の本人確認(身元確認と番号確認)は不要と、お話ししました。
本人確認を行うのは、会社ではなく従業員だからです。

では、国民年金第3号被保険者届を提出する場合は、どうでしょうか?

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国民年金第3号被保険者
とは、第2号被保険者(会社員などお勤めしている人)に扶養されている配偶者のこと。国民年金第3号被保険者届とは、年収130万円未満となり扶養されることになったら、被扶養者となった人が、配偶者が勤める会社等に提出する届のことです。

なので、国民年金第3号被保険者届については、会社等への提出義務者は扶養親族であることから、本来は会社等が扶養親族の本人確認をする必要があります

でも、会社が扶養親族に直接本人確認するのは大変です。

そこで実務上は、扶養親族の代理人として従業員がマイナンバーを会社に提出する方法をとることになります。この場合、会社は

1)従業員が扶養親族の代理権を、委任状で確認
2)代理人(従業員)の身元確認
3)本人の番号確認

の3つの確認が必要になります。2)についてはほとんどの場合、入社等の手続きの際に済んでいるでしょうから、実際は1)の委任状と、3)の番号確認(通知カード等)をすればよい、ということになります。 

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