キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

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 https://akirako.jp/
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お勧めカテゴリ > マイナンバー

少しずつさくっと読めて、知らず知らずにマイナンバーの知識が身につく当ブログ連載のまとめ読みは、こちらからどうぞ!

ここまでのお話しで、会社等が従業員等のマイナンバーを収集する際に本人確認手続番号確認身元確認用)が必要だということはお分かり頂けたかと思います。

そして会社等は、従業員の扶養家族のマイナンバーも事務手続きに使います。ということは、扶養家族の本人確認もしなくてはいけないのでしょうか?従業員の妻(夫)や子に対し、「やれ身分証明書を見せろ、番号の通知カードを見せろ」と言わねばならないでしょうか?

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結論だけ先に言います。そんな面倒なことはする必要はありません! 

会社等が扶養家族のマイナンバーを収集する場面は、主に

1)年末調整の時の扶養控除等申告書に記載する場合
2)健康保険被扶養者届を提出する場合
3)国民年金第3号被保険者届を提出する場合

の3つです。

このうち1)と2)については、書類に記載する際に、従業員が配偶者や扶養家族の本人確認を行うことになっています。つまりは、仮にその番号が間違っていたとしても、それは従業員のせいであって、会社に責任はないということです。

これまたほっとしましたかね(´∀`*) 次回は国民年金第3号被保険者届を提出する場合の、扶養家族の本人確認についてお話しします。 

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