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マイナンバー収集時の本人確認(6)従業員以外からもマイナンバーを集めなくてはならない!
少しずつさくっと読めて、知らず知らずにマイナンバーの知識が身につく当ブログ連載のまとめ読みは、こちらからどうぞ!
ひさしぶりです。ここまで5回にわたり、会社等が、従業員や従業員の扶養家族のマイナンバーを収集する際の本人確認について、注意点をお話しをしてまいりました。
ところで、会社等は、従業員以外からもマイナンバーを集めなくてはならない場合があります。それはどんな場合かご存知ですか?
それは、税理士や社会保険労務士など士業等への報酬の支払や、大家さんへの地代家賃の支払、株主への配当金の支払いなどに関する支払調書を作成するときです。支払調書作成時に、それぞれのマイナンバーが必要になります。主なものは次の支払調書です。
※支払先が法人である場合は、マイナンバーではなく法人番号を記載します。
支払調書にマイナンバーの記載が必要なのは28年分からなので、配当金の支払い以外は、この年内に集めておけばなんとか間に合う、というわけです。
(続く)
ひさしぶりです。ここまで5回にわたり、会社等が、従業員や従業員の扶養家族のマイナンバーを収集する際の本人確認について、注意点をお話しをしてまいりました。
ところで、会社等は、従業員以外からもマイナンバーを集めなくてはならない場合があります。それはどんな場合かご存知ですか?
それは、税理士や社会保険労務士など士業等への報酬の支払や、大家さんへの地代家賃の支払、株主への配当金の支払いなどに関する支払調書を作成するときです。支払調書作成時に、それぞれのマイナンバーが必要になります。主なものは次の支払調書です。
※支払先が法人である場合は、マイナンバーではなく法人番号を記載します。
支払調書にマイナンバーの記載が必要なのは28年分からなので、配当金の支払い以外は、この年内に集めておけばなんとか間に合う、というわけです。
(続く)
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