キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
ご訪問、ありがとうございました。


お勧めカテゴリ > マイナンバー

少しずつさくっと読めて、知らず知らずにマイナンバーの知識が身につく当ブログ連載のまとめ読みは、こちらからどうぞ! 

ひさしぶりです。ここまで5回にわたり、会社等が、従業員や従業員の扶養家族のマイナンバーを収集する際の本人確認について、注意点をお話しをしてまいりました。


ところで、会社等は、従業員以外からもマイナンバーを集めなくてはならない場合があります。それはどんな場合かご存知ですか?

それは、税理士や社会保険労務士など士業等への報酬の支払や、大家さんへの地代家賃の支払、株主への配当金の支払いなどに関する支払調書を作成するときです。支払調書作成時に、それぞれのマイナンバーが必要になります。主なものは次の支払調書です。
※支払先が法人である場合は、マイナンバーではなく法人番号を記載します。
51

支払調書にマイナンバーの記載が必要なのは28年分からなので、配当金の支払い以外は、この年内に集めておけばなんとか間に合う、というわけです。

(続く) 

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