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国税の申告・納付等の期限延長措置、終了【熊本地震】
熊本地震の影響をかんがみて、熊本県に納税地を有する納税者については、4月14日以後に到来するすべての税金の申告・納付等の期限が、延長されていました。そして、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、「今後、被災者の状況に十分配慮して検討する」こととなっていました。
そしてこの10月17日、国税庁ホームページにおいて、その延長措置の終了が発表されました。
熊本市・西原村・南阿蘇村・御船町・益城町 は、12月16日(金)、その他の地域は11月30日(水)が延長期限になります。
つまり、この措置の適用を受け、手続きをペンディングしているという熊本県内の納税者の方は、この期限までに申告や納税を行わねばならないということ。
熊本市・西原村・南阿蘇村・御船町・益城町 は、12月16日(金)、その他の地域は11月30日(水)が延長期限になります。
つまり、この措置の適用を受け、手続きをペンディングしているという熊本県内の納税者の方は、この期限までに申告や納税を行わねばならないということ。
ただし、この期日以降においても、熊本地震の影響で申告・納付等ができないという方については、個別に所轄税務署長に申請し、期限の延長措置を受けることができます。
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