こんにちは!
時間・行動・お金をセルフコントロールする術を毎日ブログでお伝えしています。税理士の木村聡子(@kimutax)です。
今日は夕方からある会計人団体の会員様向けに、クラウドファンディングについてお話ししてまいります!この時期なのに参加者も多く集まったようで、とても楽しみです!
さて、今日は確定申告がらみの短いエントリー、一発いきます。ある日、こんな質問を受けました。
昨年の確定申告で、還付金に還付加算金が上乗せされて振り込まれました。
還付加算金って、非課税ですか?
みなさんはどう思います?課税?非課税?さあ、どっち?
還付加算金は非課税ではありません。ただし、「20万円ルール」により申告不要となる場合があります。
解説です!
源泉徴収税額や予定納税の還付金が生じる場合、所定の期間の日数に応じ、その還付金の額に一定率をかけて計算した金額が、「還付加算金」として還付金と一緒に支払われます。
言うならば、還付金についてくる利息のようなものですね。
そしてこの還付加算金は、所得税法上「雑所得」となり、もらった年の課税の対象となります。非課税所得ではないのです。
金額は小額でも税務署は必ずつかんでいる金額ですから、申告し忘れないように注意しましょう。
(ただし、給与所得者の方は『20万円ルール』により申告不要となる場合があります)。
(ご参考)
ちなみに、よくある非課税所得の例としては、遺族が受け取る年金・恩給、生活用動産の譲渡所得、失業保険、損害保険金・賠償金(※)などがあります。
※事業者が、商品の損失や業務の休止・廃止等による収益の補償として受ける場合などは、課税となります。
おまけ
「税理士報酬が、還付加算金の必要経費になるんじゃねーの?」という、税務照会を見つけました。
結論は…「世の中そんなに甘くない!」(還付加算金は一種の利子であって、損害賠償金としての性格を有するものではないことから、税理士報酬は還付加算金を得るために要したものとはいえません)
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この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、
「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。
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