キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
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3月31日、国税庁ホームページで
「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」(平成27年11月13日付課資3−6ほか3課共同)
の趣旨説明が公表されました。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/160330/160330.pdf

「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正とは
 
・未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(措置法第37条の14の2、ジュニアNISA)が創設されたこと
・特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例(措置法第37条)について、地域再生法(平成17年法律第24号)に規定する集中地域以外の地域から集中地域への買換えに係る課税の繰延割合が75%又は70%に引き下げられたこと

で、その法令解釈に当たり留意すべき事項等について、通達が公表されていました。今回公表されたものは、その取扱通達の趣旨説明になります。

※ジュニアNISA関係はこの4月から取引可能となりました。買換え特例の繰延割合の変更は平成28年1月1日からです 。

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※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^) 2015-12-11 


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