・未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(措置法第37条の14の2、ジュニアNISA)が創設されたこと
・特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例(措置法第37条)について、地域再生法(平成17年法律第24号)に規定する集中地域以外の地域から集中地域への買換えに係る課税の繰延割合が75%又は70%に引き下げられたこと
で、その法令解釈に当たり留意すべき事項等について、通達が公表されていました。今回公表されたものは、その取扱通達の趣旨説明になります。
※ジュニアNISA関係はこの4月から取引可能となりました。買換え特例の繰延割合の変更は平成28年1月1日からです 。
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2015-12-11
http://blog.kimutax.com/Jr-NISA-shusisetsumei【国税庁】ジュニアNISA関連ほか、改正通達の趣旨説明が公表されました!
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