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オーストリアとの「新」租税条約が署名されました!(発効はまだ)
1月31日、財務省ホームページ上にて「オーストリアとの新租税条約が署名されました」が公表されました。
今回の新条約は、現行条約を全面的に改正するもので、
・投資所得に対する課税の更なる軽減
・条約の濫用防止措置
・相互協議手続における仲裁手続
・租税債権の徴収共助の導入
・租税に関する情報交換の拡充
といった改正がなされています。
今後の手続は両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)に従って承認された後、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じ、次のよう適用されることとなります。
・課税年度に基づいて課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
・課税年度に基づかないで課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
【ご参考】
▼オーストリアとの新租税条約のポイント
▼外務省ホームページ
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