今回の新条約は、現行条約を全面的に改正するもので、
・投資所得に対する課税の更なる軽減
・条約の濫用防止措置
・相互協議手続における仲裁手続
・租税債権の徴収共助の導入
・租税に関する情報交換の拡充
といった改正がなされています。
今後の手続は両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)に従って承認された後、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じ、次のよう適用されることとなります。
・課税年度に基づいて課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
・課税年度に基づかないで課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
【ご参考】
・「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約」(
和文/
英文 )
▼オーストリアとの新租税条約のポイント
▼外務省ホームページ

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http://blog.kimutax.com/Jpana-Austriaオーストリアとの「新」租税条約が署名されました!(発効はまだ)
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