・暫定税率の適用期限の1年延長
・個別品目の関税率等の見直し
・暫定的減免税制度の適用期限の延長等
・沖縄における関税制度上の特例措置
・事前報告制度等の拡充
・犯則調査手続に係る規定の整備
施行日は一部を除いて平成29年4月1日からになります。概要はとてもコンパクトにまとまっていますので、輸入取引をなさっている会社の方などは、ちらと目をとおしておくことをおすすめします。
ところで、この中で「事前報告制度等の拡充」とは、
東京オリンピック・パラリンピック等に向けたテロ対策強化の一環として、旅客及び航空貨物に係る事前報告制度等を拡充するものです。一般の方にも大きな影響がありそうですね。こちらの施行日は平成29年6月1日又は公布の日から2年以内の政令で定める日、とのこと。
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http://blog.kimutax.com/Japan-customs-movement-Feb-7-2017財務省(税関)「関税定率法等の一部を改正する法律案」 〜東京五輪に向けテロ対策強化に関する部分も
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