11月30日、国税庁ホームページ上の、
外国居住者等所得相互免除法第2章関係(台湾関係)の情報が更新されました。
今回更新されたものは、
・
源泉所得税の改正のあらまし(外国居住者等所得相互免除法)(日台民間租税取決め)(PDF/587KB)
と、各種源泉所得税の軽減・非課税の適用を受けるための届出書の様式一式です。
台湾居住者と取り引きがあるという事業者の方は、チェックしておきましょう!※平成28年度税制改正により「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律」が「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」に改組・拡充され、原則、平成29年1月1日から施行されます。
これにより昨年11月、日本と台湾双方の民間窓口機関との間で取り結ばれた「日台民間租税協定」に規定された内容を日本国内で実施するための国内法の整備が行われました。
キムラボとは?
※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^)
2015-12-11
http://blog.kimutax.com/Japan-Taiwan-torikime外国居住者等所得相互免除法第2章関係(台湾関係)の情報が更新されています
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