平成27年11月、日台民間租税取決めが締結されました。その24条・相互協議手続に関する取り扱いや様式が公開されています。台湾の国外関連者との取引価格について、移転価格事前確認(APA)を行う企業などは要チェックですね。
ところで、なぜ日本と台湾との間では、通常の租税条約が締結されておらず、民間団体間で取り決めを結んでいるのでしょうか?
それは、日本と台湾の間では外交関係が存在しないからなんですね〜。
子どもの頃の社会科の授業を思い出しました(^^)

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http://blog.kimutax.com/Japan-Taiwan-sogokyogi-jimunei日台民間租税取決め、相互協議手続の取扱い・様式等 〜移転価格事前確認を行う企業などは要チェック
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