これは、
上場株式の配当の支払取扱者が行う手続に関する改正です。
自分には関係なさそう

と思いつつ内容を見たところ、昨日のこちらのエントリーと同じく、日本・台湾の外国居住者等所得相互免除法
(日台民間租税取決め)関係の改正によるものでした。
改正の内容は、もともとのフォーマットに、「日台民間租税取決め」に関連する条項・用語が入っただけで、特に大きな変更ではありません。
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※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^)
2015-12-11
http://blog.kimutax.com/Japan-Taiwan-gensen-kaisei161115「租税条約に関する特例届出書に係る上場株式等の配当等に関する事項等を光ディスク等により提供する場合の標準規格等の制定について」の一部改正
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