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パナマ共和国との租税情報交換協定が発効されます(3/12〜)
2月13日、財務省ホームページで、パナマ共和国との租税情報交換協定が発効されることが公表されました。
「租税に関する情報の交換のための日本国政府とパナマ共和国政府との間の協定」は、2月10日に、その効力発生に必要な相互の通知が終了。この3月12日に発効し、次のとおり適用されるとのことです。
・犯則租税事案に関しては、本年3月12日から適用
・他の全ての事案に関しては、
イ 課税年度に基づいて課される租税に係る事案である場合には、平成25年1月1日以後に開始する各課税年度の租税について適用
ロ 課税年度に基づかないで課される租税に係る事案である場合には、平成25年1月1日以後に課される租税について適用
この協定は、OECDが策定した国際基準に基づく金融口座の情報交換に必要な自動的情報交換を含む、両税務当局間における実効的な情報交換について、規定するものです。
この協定は、OECDが策定した国際基準に基づく金融口座の情報交換に必要な自動的情報交換を含む、両税務当局間における実効的な情報交換について、規定するものです。
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