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日チリ租税条約が発効されました!(源泉所得税については来年1/1から適用)
12月28日、国税庁ホームページ上に、「源泉所得税の改正のあらまし(日チリ租税条約)」が掲載されました。
実は、日本とチリは、租税条約が今まで結ばれていなかった!日チリ租税条約は、今日平成28年12月28日に発効し、源泉所得税については平成29年1月1日から適用が開始されることになりました。
租税条約とは、ある国の企業が外国で得た所得について、「居住地国」と所得の「源泉地国」の両方で課税されることがないよう、いずれかの国でのみ課税されるように、当事国間で取り決めをするものです。これで日本が結んでいる租税条約は、67条約に。
実は、日本とチリは、租税条約が今まで結ばれていなかった!日チリ租税条約は、今日平成28年12月28日に発効し、源泉所得税については平成29年1月1日から適用が開始されることになりました。
租税条約とは、ある国の企業が外国で得た所得について、「居住地国」と所得の「源泉地国」の両方で課税されることがないよう、いずれかの国でのみ課税されるように、当事国間で取り決めをするものです。これで日本が結んでいる租税条約は、67条約に。
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