先日お伝えした、バハマとの租税協定改正。
実質合意に達していた同協定ですが、2月9日、ナッソーにおいて、日本国政府とバハマ国政府との間で「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書」の署名が行われました。
本改正により、OECDが策定した国際基準に基づく金融口座の情報交換に必要な自動的情報交換の条項が導入され、一連の国際会議等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。
今後の手続きですが、双方におけるそれぞれの承認手続(日本の場合、国会の承認)を経た後、その承認手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じ、自動的情報交換の規定は、次の年度より適用されます。
・課税年度に基づいて課される租税に関しては、2017年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
・課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2017年1月1日以後に課される租税
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http://blog.kimutax.com/Japan-Bahamas-signatureバハマとの租税協定を改正する議定書の署名が行われました
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