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平成29年税制改正大綱をまとめてみた!〜改正時期と悲報(増税)朗報(減税)にこだわってみました!
こんにちは!時間・行動・お金をセルフコントロールする術を、毎日ブログでお伝えしています。税理士の木村聡子(@kimutax)です。
12月8日に、来年度の税制改正大綱が発表されました。
平成29年度税制改正大綱(PDF928KB)
この内容がほぼそのまま法案として国会をとおり、来年度以降の税制となります。詳しいことはおいおい解説するとして、まずは取り急ぎ、独断と偏見で「多くの人・企業に影響がありそう」と思った部分をお伝えいたします。
特に、改正の時期と、悲報(増税)・朗報(減税)の違いがわかるように書いてみました!
配偶者特別控除について、38万円の控除を受けることができる配偶者の要件が、給与収入ベースで105万円→150万円に。これは一見、朗報。
一方で、配偶者控除について、控除を受ける本人に所得制限(合計所得金額1,000万円以下)が加わったり、配偶者控除・配偶者特別控除ともに、控除を受ける本人の合計所得金額900万円超1,000万円以下の場合には、控除額が2段階で縮小されるので、世帯主の給与年収が1,120万円を超えると、増税に。悲報。
平成30年分の所得税、平成31年度分の住民税から。
現行のNISA(元本年間120万円まで、5年間、配当と譲渡益非課税)との選択適用。
累積投資勘定開設から20年間、投資信託の配当⾦と譲渡益について、所得税・住⺠税は非課税とするもの。ただし、適用を受けることができるのは元本年間40万円まで。
これはいつから適用開始か、大綱にははっきり書かれていませんが、おそらく、平成29年4月1日以降開始事業年度からの適用かと…
のいずれかを選択適用できるというもの。朗報。
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に事業の用に供した生産性向上設備に適用。
平成31年4月1⽇以降開始の事業年度から適⽤。
その「5年海外居住要件」が厳しくなり、10年居住しなければ対象外とならないことに。海外居住による相続・贈与の節税を考えていた人にとっては悲報。
平成29年4月1⽇以降の相続・贈与から適用。
評価方法を面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化。
要件が明確になるということは、まあ、よきことかなということで、朗報。
平成30年1月1日以降の相続等から適用。
判定基準に新株予約権付社債を加える。
新株予約権付社債を持っていることで、改正後、株式保有特定会社になってしまうという会社のオーナーさんは、自社株評価が上がることになるので悲報。
平成30年1月1日以降の相続等から適用。
高層マンションの場合、既存の計算方法だと、高層階になるほど人気があり取引価格が高くなるにも係らず、固定資産税等の額にそれが反映されないので、それを是正する趣旨です。低層階に住む人は朗報、高層階に住む人は悲報。
平成30年度から新たに課税される建築物から(ただし、平成29年4月1日以後に各部屋の売買契約が開始されるものに限定)。
納税地や給与支払事務所等に変更等があった場合には、今までは変更前と変更後、両方の納税地の所轄税務署長に届出書を提出しなければなりませんでした。
これが、変更前の所轄税務署長にだけ提出すればOKになるんだそうです。まあ朗報。
平成30年分からの改正。
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※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^)
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。
12月8日に、来年度の税制改正大綱が発表されました。
平成29年度税制改正大綱(PDF928KB)
この内容がほぼそのまま法案として国会をとおり、来年度以降の税制となります。詳しいことはおいおい解説するとして、まずは取り急ぎ、独断と偏見で「多くの人・企業に影響がありそう」と思った部分をお伝えいたします。
特に、改正の時期と、悲報(増税)・朗報(減税)の違いがわかるように書いてみました!
【所得税・住民税】配偶者控除、配偶者特別控除の見直し
配偶者特別控除について、38万円の控除を受けることができる配偶者の要件が、給与収入ベースで105万円→150万円に。これは一見、朗報。
一方で、配偶者控除について、控除を受ける本人に所得制限(合計所得金額1,000万円以下)が加わったり、配偶者控除・配偶者特別控除ともに、控除を受ける本人の合計所得金額900万円超1,000万円以下の場合には、控除額が2段階で縮小されるので、世帯主の給与年収が1,120万円を超えると、増税に。悲報。
平成30年分の所得税、平成31年度分の住民税から。
【所得税・住民税】積立型NISA
現行のNISA(元本年間120万円まで、5年間、配当と譲渡益非課税)との選択適用。
累積投資勘定開設から20年間、投資信託の配当⾦と譲渡益について、所得税・住⺠税は非課税とするもの。ただし、適用を受けることができるのは元本年間40万円まで。
投資初心者向けなのかな?いちおう朗報。
平成30年分の所得税、平成31年度分の住民税から。
平成30年分の所得税、平成31年度分の住民税から。
【法人税・所得税】雇用社給与等支給額が増加した場合の税額控除制度
(平均給与等支給額−比較平均給与等支給額)/比較平均給与等支給額≧2%の場合、現行10%の税額控除から、雇用者給与等支給増加額×12%(中小企業等22%)までの税額控除が可能に。朗報。
これはいつから適用開始か、大綱にははっきり書かれていませんが、おそらく、平成29年4月1日以降開始事業年度からの適用かと…
【法人税】生産性向上設備の即時償却等(中小企業経営強化税制)
⻘⾊申告書を提出した中小企業者等で経営⼒向上計画の認定を受けた者が、一定規模以上の特定経営⼒向上設備に該当する機械装置、工具器具、付属設備、ソフトウエアを取得し事業の用に供した場合に
・即時償却
・7%(特定中小企業者等は10%)の税額控除(法人税額の20%を限度)
のいずれかを選択適用できるというもの。朗報。
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に事業の用に供した生産性向上設備に適用。
【法人税】中小企業者等の軽減税率の特例の延長
現在、中小企業者等については、課税所得800万円以下の部分については、法人税税率15%(本則19%)に軽減されているところ、その期限が2年延長される。朗報。
平成29年3月31日以前開始事業年度まで→平成31年3月31日以前開始事業年度までに延⻑。
平成29年3月31日以前開始事業年度まで→平成31年3月31日以前開始事業年度までに延⻑。
【法人税】「実質的な大企業」の課税強化
資本⾦等の基準により、現行は中小企業者等であっても、前3事業年度の平均所得⾦額が年15億円超の法人については、中小企業向けの優遇措置の適用対象外とするもの。
「実質的な大企業」の課税を強化する趣旨。ほとんどの中小企業には関係のないことですが、悲報。
「実質的な大企業」の課税を強化する趣旨。ほとんどの中小企業には関係のないことですが、悲報。
【相続税・贈与税】納税範囲の見直し
日本国籍を有していても、今までは、海外に5年居住すれば、国外財産については、相続税・贈与税の課税対象外となっていました。
その「5年海外居住要件」が厳しくなり、10年居住しなければ対象外とならないことに。海外居住による相続・贈与の節税を考えていた人にとっては悲報。
平成29年4月1⽇以降の相続・贈与から適用。
【相続税・贈与税】事業承継税制の見直し
・相続時精算課税制度に係る贈与を、贈与税の納税猶予制度の適用対象に加える。
・非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予制度における認定相続承継会社の要件について、中小企業者であること及び当該会社の株式等が非上場株式等に該当することとする要件を撤廃する。
ナド
制度をさらに使いやすくしようという趣旨。朗報。
ナド
制度をさらに使いやすくしようという趣旨。朗報。
平成29年1月1日以後の相続・贈与から適用。
【財産評価】非上場株式の評価方法見直し
類似業種比準方式の見直し
・類似業種の上場会社の株価について、現行に加え前2年間平均額を追加
・類似業種の上場会社の配当⾦額、利益⾦額、簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとする
・類似業種の上場会社の配当⾦額、利益⾦額、簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとする
・比較する、配当⾦額、利益⾦額、簿価純資産価額の比重が1:1:1に
これまでの比重は1:3:1で、利益の額を重視して評価額を計算していたのですが、この改正により、利益がたくさん出ている会社の株式は、改正前よりも評価額が下がります。利益が出てる非上場会社のオーナーさん、朗報。
これまでの比重は1:3:1で、利益の額を重視して評価額を計算していたのですが、この改正により、利益がたくさん出ている会社の株式は、改正前よりも評価額が下がります。利益が出てる非上場会社のオーナーさん、朗報。
評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社、中会社の適用範囲が総じて拡大
2つとも、平成29年1月1日以降の相続等から適用。
【財産評価】広大地評価の見直し
評価方法を面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化。
要件が明確になるということは、まあ、よきことかなということで、朗報。
平成30年1月1日以降の相続等から適用。
【財産評価】株式保有特定会社の判定基準
判定基準に新株予約権付社債を加える。
新株予約権付社債を持っていることで、改正後、株式保有特定会社になってしまうという会社のオーナーさんは、自社株評価が上がることになるので悲報。
平成30年1月1日以降の相続等から適用。
【固定資産税】タワマンの税額計算見直し
タワーマンションの固定資産税・不動産取得税の税額計算方法の⾒直し。高さ60m超の建築物について、建築物全体の固定資産税額を按分する床面積の割合について、1階を100とし、1階増すごとに10/39を加えた補正率で計算するというもの。
高層マンションの場合、既存の計算方法だと、高層階になるほど人気があり取引価格が高くなるにも係らず、固定資産税等の額にそれが反映されないので、それを是正する趣旨です。低層階に住む人は朗報、高層階に住む人は悲報。
平成30年度から新たに課税される建築物から(ただし、平成29年4月1日以後に各部屋の売買契約が開始されるものに限定)。
【その他】届出書が一部提出不要に
納税地や給与支払事務所等に変更等があった場合には、今までは変更前と変更後、両方の納税地の所轄税務署長に届出書を提出しなければなりませんでした。
これが、変更前の所轄税務署長にだけ提出すればOKになるんだそうです。まあ朗報。
平成30年分からの改正。
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※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^)
この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)




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