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年末調整(平成29年)特集〜(9)FAQ(よくある質問)
平成29年年末調整特集
年末調整特集の第9回目です。今日は年末調整全般に関して、よくある質問をまとめてみました。
そもそも、年末調整って何ですか?
年末調整は、給与・賞与から天引きされた1年間分の所得税額(源泉徴収税額)を集計し、その人の納めるべき所得税額を計算した上で、集計した源泉徴収税額との過不足を精算する手続です。
よく給与所得者の「ミニ確定申告」にたとえられますが、確定申告は自分で所得税額を計算しますが、年末調整では給与支払者が所得税額を計算します。
そして、確定申告では税務署に申告書を提出しますが、年末調整では必要な書類は会社・事業主に提出します(→この必要書類の書き方が、年末調整特集のテーマです)。
年末調整で還付金が戻ってきませんでした。これって、計算した人の間違いでしょうか?
必ずしも間違いではないですよ!
源泉徴収した所得税の合計額が、納めるべき所得税額より多い場合には、その差額が戻ってきます(還付)。
逆に、源泉徴収した所得税の合計額が、納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収することになるのです。
例えば、お子さんが就職するなどして年の途中で扶養からはずれた場合などは、当初は扶養親族がいる分少ない金額で源泉徴収されているので、そういう場合には、源泉徴収額<納めるべき税額となり、徴収になるケースもあります。
でも、少しでも年末調整の内容に不明な点があれば、まずは給与支払者に確認してみてくださいね。
年末調整できない人がいるって聞きましたが、どういう人ですか?
給与収入が2,000万円を超える人は年末調整できません。あと、乙欄源泉(※)の人も年末調整できません。それと、年の途中で退社した人の分は、原則、年末調整する必要はありません。
※乙欄源泉についてはこちらの記事の最初のQ&Aで復習しましょう。
今年、お医者さんにいっぱいかかったのですが、医療費控除も年末調整で受けられますか?
いいえ受けられません。医療費控除は確定申告をすることにより適用を受けられる控除なのです。
そのほか、国や地方公共団体などに寄付をした場合の寄付金控除、災害・盗難・横領による損失が生じた場合の雑損控除(ここまで所得控除)、
配当控除、外国税額控除、政党等寄付金特別控除(これらは税額控除)は年末調整では控除できないので確定申告をお忘れなく!
あと、住宅ローン減税の初年度も確定申告が必要です。
年末調整後、12月中に子どもが生まれました!
おめでとうございます
このように、年末調整後に扶養家族が増えるなどして所得控除の額に変更が生じた場合は、再計算して年末調整のやり直しをすることができるのです。タイムリミットは、翌年1月末日です。
タイムリミットを過ぎても、もちろん、確定申告をして納めすぎている分を取り戻すことはできます。
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