2月1日、国税庁ホームページにて「
『教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について』の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
税法の規定により、相続税かからない財産があります(非課税制度)。
この非課税財産のなかに
「宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの」
があり、
個人立の幼稚園等の教育用財産についても非課税制度が設けられています。その具体的な基準や要件のうち
・
家事充当金限度額の認定基準額(事業経営者の報酬が、事業経営者の報酬 < 家事充当金 の算式を満たすこと)
・
適正給与額の判定基準(事業経営者の親族その他特別関係者の給与が労務の対価として相当であると認められるものであること)
という基準が法令解釈通達上で示されており、公表されたのは、その通達部分の改正です。
今回の改正は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正による国家公務員の給与の改正等に伴うものであり、
平成29年分以後の家事充当金限度額の認定又は変更に係る申請について適用されます。

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http://blog.kimutax.com/H29-1-26-kashi-2-1個人立幼稚園等の教育用財産の非課税・通達改正(平成29年分以後)
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