キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
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お勧めカテゴリ > 年末調整

平成28年年末調整特集

年末調整特集の第9回目です。今日は年末調整全般に関して、よくある質問をまとめてみました。

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Q
そもそも、年末調整って何ですか?


A
年末調整は、給与・賞与から天引きされた1年間分の所得税額(源泉徴収税額)を集計し、その人の納めるべき所得税額を計算した上で、集計した源泉徴収税額との過不足を精算する手続です。
よく給与所得者の「ミニ確定申告」にたとえられますが、確定申告は自分で所得税額を計算しますが、年末調整では給与支払者が所得税額を計算します。
そして、確定申告では税務署に申告書を提出しますが、年末調整では必要な書類は会社・事業主に提出します(→この必要書類の書き方が、年末調整特集のテーマです)。



Q
年末調整で還付金が戻ってきませんでした。これって、計算した人の間違いでしょうか?


A必ずしも間違いではないですよ!
源泉徴収した所得税の合計額が、納めるべき所得税額より多い場合には、その差額が戻ってきます(還付)。
逆に、源泉徴収した所得税の合計額が、納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収することになるのです。
例えば、お子さんが就職するなどして年の途中で扶養からはずれた場合などは、当初は扶養親族がいる分少ない金額で源泉徴収されているので、そういう場合には、源泉徴収額<納めるべき税額となり、徴収になるケースもあります。
でも、少しでも年末調整の内容に不明な点があれば、まずは給与支払者に確認してみてくださいね。



Q
年末調整できない人がいるって聞きましたが、どういう人ですか?


A給与収入が2,000万円を超える人は年末調整できません。あと、乙欄源泉(※)の人も年末調整できません。それと、年の途中で退社した人の分は、原則、年末調整する必要はありません。

乙欄源泉についてはこちらの記事の最初のQ&Aで復習しましょう。


Q
今年、お医者さんにいっぱいかかったのですが、医療費控除も年末調整で受けられますか?


A
いいえ受けられません。医療費控除は確定申告をすることにより適用を受けられる控除なのです。
そのほか、国や地方公共団体などに寄付をした場合の寄付金控除、災害・盗難・横領による損失が生じた場合の雑損控除(ここまで所得控除)、
配当控除外国税額控除政党等寄付金特別控除(これらは税額控除)は年末調整では控除できないので確定申告をお忘れなく!
あと、住宅ローン減税の初年度も確定申告が必要です。


Q
年末調整後、12月中に子どもが生まれました!


A
おめでとうございます
このように、年末調整後に扶養家族が増えるなどして所得控除の額に変更が生じた場合は、再計算して年末調整のやり直しをすることができるのです。タイムリミットは、翌年1月末日です。
タイムリミットを過ぎても、もちろん、確定申告をして納めすぎている分を取り戻すことはできます。

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この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)

木村聡子
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。


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