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年末調整(平成28年)特集〜(8)入居2年目以降の住宅ローン減税の手続き
平成28年年末調整特集
年末調整特集の第8回目です。今日は住宅借入金等特別控除(以下、ローン減税)に関する年末調整のポイントについて、解説いたします。

ローン減税は基本的には所得税の税額控除だけど…
ローン減税は、この連載で今まで解説してきた所得控除(税率をかける前の段階の『もうけ』を減らす控除)と違い、税金の額そのものを減らす「税額控除」です。
ところで、このローン減税の適用を年末調整で受けた方から、その後翌年6月になって「なんでこんなに住民税が高いの?」とお問い合わせ頂くことがあります。それは、ローン減税は基本的には所得税減税だからです。所得税からローン減税分を満額引ききった場合、住民税減税はありません。
ただし、所得税額が少ない人だと、ローン減税分を所得税から引ききれないこともあります。その場合は、控除しきれなかった分を住民税から控除することができます。
※住民税控除を受けるには、市区町村への申告は不要です。
ローン減税は1年目は確定申告が必要です
「今年マイホームを買った」という方は、今年の年末調整でローン減税の適用は受けられません。ローン減税の適用を受ける最初の年分は、確定申告をして適用を受けることになります。
ところで確定申告というと、2月16日から受付開始のイメージが強いですが、還付申告は年明け来年1月から、すぐにできます。
そして、入居2年目以降から、年末調整の際にローン減税が受けられます。
平成27年(去年)に住宅を居住の用に供した場合 �� �� ��
年末調整でローン減税を受けるときのポイント1・添付書類
年末調整でローン減税の適用を受ける方は次の書類を用意します。
平成27年(去年)に住宅を居住の用に供した場合 �� �� ��
平成26年より前に住宅を居住の用に供した場合 �� ��
�� 税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」(控除証明書)��「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(控除申告書)※�� 借入等を行った金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(年末残高等証明書)→銀行ローンの償還表ではダメです!
※減税を受けられる期間の各年分の控除申告書は、まとめて税務署から納税者本人に送付されます。控除申告書は本人が保管し、年末調整のときに、その年分の控除申告書を給与支払者に提出することになります。
控除申告書の書き方は、このブログがとても参考になりますよ!
年末調整でローン減税を受けるときのポイント2・減税額の計算
ローン減税の減税額は、このように「いつから居住開始しているか」によって計算の仕方が違ってきます。

添付書類�△旅欺�申告書に添って計算していけば、自然と減税額が計算できるしくみになっています。
ローン減税FAQ
前年以前の年末調整でローン減税の適用を受けていて、今年も同じ勤務先でローン減税の適用を受ける場合には、控除証明書の添付は不要です。
今年の勤務先が、以前にローン減税の控除証明書を提出した勤務先と違う場合は、税務署に申請して控除証明書の再交付を受けて、これを平成27年分の控除申告書に添付することになります。
税務署に書類の再交付を申請してください。交付申請用紙はこちらからダウンロードできますよ。

まずは急いで確定申告!
でも、ローン減税できたにもかかわらず、既に適用を受けずに確定申告をしている方の場合には、権利を放棄したことになります。
ただし、その場合でも救済措置が適用される場合がありますから、税務署等に事情を説明し、まずは急いで相談してみてください。
住宅ローンの借り換えをしたのですが、ローン減税の適用は受けられますか?
1)新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかである
2)新しい住宅ローン等が10年以上の返済期間である
この2つの要件に当てはまれば、ローン減税の適用を受けることができます。
2)新しい住宅ローン等が10年以上の返済期間である
この2つの要件に当てはまれば、ローン減税の適用を受けることができます。
なお、ローン減税を受けることができる期間は、あくまで居住の用に供した年から一定期間(10年間または15年間)です。ローンの借り換えによって延長されることはありません。
ローンを臨時弁済して、借入期間が全体で10年未満となってしまったのですが・・・。
当初の借入期間が10年超だった住宅ローンが、臨時弁済で償還期間(最初の返済のときから完済のときまでの期間)が10年未満となった場合は、償還期間が10年未満となった年分からはローン減税の適用は受けられません。
転勤したため、去年までローン減税を受けていた家に、今年は家族ともども住んでいません。こういう場合は、ローン減税の適用は受けられないのでしょうか?
残念ながら今年はローン減税の適用は受けられません。
でも、勤務先からの転勤命令などやむを得ない事由によりその家に住めなくなった場合には、その後その事由が解消し、その家に再び居住したときには、一定の要件のもとその再居住年以後ローン減税の再適用を受けることができます。
再適用を受けるためには、転居前に転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書を提出する必要があります。そして、再適用を受ける最初の年には、確定申告が必要です。
去年までローン減税の適用を受けていましたが、単身赴任のため、今、家には私以外の家族しか住んでいません。私が住んでないと、ローン減税の適用は受けられないのでしょうか?
単身赴任であれば、自宅に住んでいるのが家族だけであっても、引き続き本人が居住しているものとみなされ、ローン減税が受けられます。
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この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)




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