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年末調整(平成28年)特集〜(7)「保・配特」(保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書)の書き方・注意点
平成28年年末調整特集
年末調整特集の第7回目です。今回は、「保・配特」(保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書)の書き方・注意点です。こちらの番号の順番に添って、解説していきます!

�� 給与支払者の法人番号

給与支払者が個人の場合は、個人番号は書く必要はありません。法人の場合でも、「保・配特」用紙の回収後に記入するので差し支えありません。
�� 生命保険料控除−1

保険会社から送られてきた生命保険料控除証明書(一般・介護・個人年金用)に基づいて記載し、証明書は「保・配特」用紙に添付して提出します。
�� 生命保険料控除−2

一般・介護・個人年金の種別、新・旧の区分の合計額ごとに、この計算式�機Ν兇暴召辰胴欺�額を計算し、「保・配特」用紙のガイドに従って「生命保険料控除額」を計算し、記入します。
�� 地震保険料控除

「地震」と「旧長期」それぞれの合計額ごとに、「保・配特」用紙のガイドに従って控除額を計算し、記入します。
�� 配偶者特別控除申告書−1

自分自身のH28年の合計所得金額の見積額を記載します。よく間違えて、配偶者の収入金額や所得金額を記載する方が多いので、ご注意ください。
�� 配偶者特別控除申告書−2

配偶者のH28年の所得金額の見積額を記入します。実際の金額と異なってしまったら、年末調整のやり直しか、確定申告をすることになります。
なお、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、または、76万円以上の場合は、配偶者特別控除は申告できません。合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除を受けることになります。
�� 配偶者特別控除申告書−3

配偶者の合計所得金額から、この早見表で配偶者特別控除の額を導き出し、B欄に記載します。
�� 社会保険料控除

給与から控除されている社会保険料以外に、支払った社会保険料(国民健康保険、国民年金など)があれば、その支払額を記載します。生計を一にする家族の分を支払った場合も、控除を受けることが可能です。
国民年金・国民年金基金については証明書類を添付する必要があります。
�� 小規模企業共済等掛金控除

本人が直接支払ったものについて支払った金額を記載し、証明書を添付します。
まとめ・「保・配特」の記載例
「保・配特」(保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書)も記載例を作ってみました。お役に立てば幸いです。
▼記載例(クリックすると大きな画像で見ることができます)

▼記載例・説明つき(クリックすると大きな画像で見ることができます)

PDFで欲しい方はこちらからダウンロードすることも可能です。
http://kimutax.com/wp-content/uploads/2016/11/27a4bf1ba04d8c2a44b7aadaf2a1d413.pdf
http://kimutax.com/wp-content/uploads/2016/11/e072ba5161eb927d124cc1afdb235172.pdf(説明つき)
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この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)




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