キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

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年末調整特集の第6回目は、配偶者特別控除申告書について。

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身近な控除のようでいて、実は細かいところがあいまいだったりするのが、配偶者特別控除。たとえば、配偶者控除と配偶者特別控除の違いって、わかりますか?

今日は配偶者特別控除について、大切だけどつい知識があやふやになってしまいがちな部分を中心に、Q&A形式で解説していきます。


Q
配偶者控除と配偶者特別控除の違いをカンタンに教えてください。


A
配偶者控除は、控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除
配偶者特別控除は、控除対象配偶者よりちょいリッチな配偶者がいる場合に受けられる所得控除。まずは、こう抑えるとわかりやすいですよ!


Q
では、まずは控除対象配偶者配偶者控除について教えてください。


A
控除対象配偶者とは、その年の合計所得金額が38万円(給与収入換算で103万円)以下の配偶者のこと。
配偶者控除の適用を受ける場合には、マル扶に控除対象配偶者の氏名、生年月日、職業などを書いてください。配偶者控除の控除額は、控除対象配偶者の年齢により次のようになります。
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※老人控除対象配偶者…12月31日現在の年齢が70歳以上の人(今年で言うと昭和22.1.1以前生まれの人)
配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。
なお、控除の適用を受けるにあたって、給与受給者本人の所得金額は関係ありません


Q
では、今回のテーマ、配偶者特別控除について教えてください。


A
配偶者のその年の合計所得金額が38万円(給与収入103万円)を超える場合は、配偶者控除が受けられませんが、配偶者特別控除が受けられます。
要件は、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満(給与収入でいうと103万円超141万円未満)であること(=ちょいリッチ)などです。
配偶者特別控除の額は、配偶者の所得の額に応じて3万〜38万円です。

なお、配偶者控除と違って、控除の適用を受けるにあたっては、控除を受ける給与受給者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。リッチ&ちょいリッチなカップルには配偶者特別控除はない!ということですね。

配偶者控除の適用を受ける場合には、保・配特の右半分側に、配偶者の氏名、合計所得金額などを書いてくださいね。

↓〔配偶者の収入が給与のみとした場合の配偶者控除と配偶者特別控除の関係〕
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【次回予告】
次回の年末調整特集は"「保・配特」の書き方"です!

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この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)

木村聡子
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。


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