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年末調整(平成28年)特集〜(5)保険料控除申告書のポイント
平成28年年末調整特集
年末調整特集の第5回目は保険料控除申告書のポイントについて。
↓この書類(保・配特)もほとんどの方が書いた経験があることでしょう。一枚の中に「保険料控除申告書」と「配偶者特別控除申告書」の2つの申告書が入っています(昔は別々でした)。
生命保険料控除に関するQ&A


控除には税額控除(税金の額を直接減らす控除)と所得控除(税率をかける前の段階の『もうけ』を減らす控除)があります。
生命保険料控除など年末調整のときに「マル扶」や「保・配特」に記入することによって受けられる控除は、ぜんぶ所得控除です。


【生命保険料控除の額】
(1)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく、旧生命保険料・旧個人年金保険料)の控除額

(2)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく、新生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料)の控除額


※控除額の計算のしかたは、保・配特の用紙にも書いてありますよ!


それぞれの保険の目的別にいうと、一般の生命保険料は遺族保障等、個人年金保険料は老後保障等、介護医療保険料は介護保障・医療舗保障を目的としています。


そして、一般の生命保険料控除・介護医療保険料控除の適用は、保険金受取人を自分か親族(生計を一にしている必要はありません)とする契約に限られます。
個人年金保険料控除の適用は、年金の受取人が本人か配偶者であるものに限られます。
あと注意したいポイントですが、保険の契約者以外の人が保険料を支払っても、その他の要件を満たしていれば、支払った人が生命保険料控除の適用を受けることができます。
例えば、奥さんが契約者の保険について、ご主人が保険料を支払っているような場合には、ご主人の方で生命保険料控除できます。その際は、生命保険料の控除証明書の名義が奥さんの名前になっていても大丈夫です。


保険料控除を受ける方は、保険会社から送付された生命保険料控除証明書を添付してください(引き落とし通帳のコピーとかではダメですよ)。なお、旧契約の一般保険料の場合、年の払込保険料が1契約9,000円以下のときは、証明書の添付を省略できます。
新契約の保険料や、旧契約でも個人年金保険料は、少額でも証明書が必要です。
新契約の保険料や、旧契約でも個人年金保険料は、少額でも証明書が必要です。
地震保険料控除に関するQ&A

保険料の支払額の証明はどのようにするのですか?

この控除を受ける方は、保険会社から送付された地震保険料控除証明書を添付してください(引き落とし通帳のコピーとかではダメですよ)。
地震保険料控除は、金額が少額でも証明書が必要です。




ただし、長期の損害保険契約(保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの)で平成18年12月31日までに契約し、かつ、平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものについては、経過措置により、損害保険料控除の適用を受けることができます。
控除額の上限は、15,000円です。


また、一契約で両方の控除の対象となる保険については、いずれか一方の控除しか適用できないので、ご注意くださいね。
【地震保険料控除】

※控除額の計算の仕方は、保・配特の用紙にも書いてありますよ!


面倒ですが、こうやって少しでも事業経費に回したほうが、節税につながる場合があります!
社会保険料控除に関するQ&A




保・配特に記入して控除を受けるのは、
1)勤め先で社保に加入してなくて自分で支払った国年・国健保等
2)無職の期間中に支払った国年・国健保等
3)自分が支払った生計を一にしている親族の分の社会保険料等
です。親族の保険料を支払っている場合は、その金額も忘れずに集計して下さいね。
お給料から差し引かれた社会保険料については、給与支払者が集計し、控除の額に含めますので、保・配特の用紙に書かなくても大丈夫です。



ちなみに、国民年金を今年のうちに前納した場合には、期間が1年以内のものであれば、今年の社会保険料控除として取り扱うことができます。

証明書の添付が必要になりますか?

国民年金・国民年金基金については、納付証明書等の添付が義務づけられています!添付をお忘れなく。
小規模企業共済等掛金控除に関するQ&A

証明書の添付が必要になりますか?

この控除を受ける方は、必ず掛金の証明書を添付してください。ただし、毎月の給与から差し引かれる掛金については証明書の添付は必要ありません。


これも社会保険料控除と同じで、毎月の掛金は全額所得控除となります。
廃業時に受け取る共済金は退職所得となるので、節税策の1つです。ただし加入には一定の要件があります。
役員の方で、小規模企業共済等の掛金をお支払いになられている方は、年末調整での控除をお忘れなく!
廃業時に受け取る共済金は退職所得となるので、節税策の1つです。ただし加入には一定の要件があります。
役員の方で、小規模企業共済等の掛金をお支払いになられている方は、年末調整での控除をお忘れなく!
今回は長くなってしまいましたね
ここまで読んでくださった方、お疲れさまでした


【次回予告】
次回の年末調整特集は"「保・配特」(保険料控除申告書)のポイント"についてです!
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この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)

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