
↑記載例(説明文ありバージョン)です。画像をクリックすると別ウィンドウで大きめに表示されます。PDFで欲しい方はこちらからダウンロードすることも可能です。
でも、どうしてこれを書くの?ということは案外知られてないような気も…。今日はそのあたりと、顧問先さまからよくご質問いただくことを中心に、お話しさせて頂きます。
扶養控除等申告書(マル扶)に関するFAQ

マル扶って、なんで書かなくてはいけないのですか?

給料からは源泉所得税が差し引かれますが、甲欄源泉と乙欄源泉の2種類の差し引き方があります。甲欄源泉は、扶養者の人数が多いほど、源泉所得税が少なくなる源泉方法です。
乙欄源泉は、甲欄源泉より多めに所得税を差し引く源泉方法で、扶養者の人数が多くても源泉所得税が少なくなることはありません。
実は、甲欄で源泉徴収するためには、給与の支払を受ける人にマル扶を提出してもらうことが要件となっています。マル扶の提出がなければ、どんなにお給料の額が少なくても高い税率の乙欄源泉をしなくてはならないのです。

マル扶は正社員さんだけに書いてもらえばいいのでしょうか?

いいえ。マル扶はこのように、
甲欄で源泉(=安めに源泉)するために提出してもらう書類ですから、正社員・役員・パート・アルバイト関係なく、お給料を払う人全員に書いてもらうようにしましょう。

マル扶って、扶養家族のない人は書かなくていいのでしょうか?

いいえ。この書類がなぜ
「扶養控除等申告書」というのかといいますと、甲欄源泉は、扶養している家族がいる場合や、本人が障害者だったりとか、働きながら学校に通っていたりする場合などに応じ、源泉所得税が少なくなるしくみになっています。
ですので、扶養親族のことを中心に、正しい甲欄源泉をするために必要な情報を記入してもらうための書類なので「扶養控除等申告書」といいます。扶養家族がいない人でも「ない」ということを表すために提出してもらわねばならないのです。

私は2か所かけもちでパートしてますが、その場合は両方にマル扶を出さなくてはいけないのでしょうか?
マル扶は、原則として1か所でしか提出できません。メインで働いている職場(お給料の額が多い方)で提出してください。
そうすると、もうひとつの職場のお給料は、乙欄源泉(高めの源泉)になりますが、両方の職場の源泉徴収票をもらい、翌年確定申告をして正しい所得税額を計算し、多く徴収されている部分を取り戻す手続を行うことになります。

マル扶は年末調整のときにまとめて書くものなのですか?

マル扶は、その年の最初のお給料日(中途採用の場合には、就職後最初のお給料日)の前日までに提出していただく書類です。
ですので、この時期にみなさんに書いていただくのは来年用の平成29年分のマル扶であることが多いです。ただし、中途入社の方などで「入社手続の際にマル扶を書いてもらうのを忘れていた」という場合には、一緒に平成28年分を書いていただくこともあります。

去年書いたマル扶、内容に変更があったのですが…(扶養親族が増えました

)。

おめでとうございます。ところで、本当は、マル扶に書いた内容に異動があった場合には、その後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、異動の内容等を記載したマル扶を提出し直さねばなりません。
でも、年に一度のこの時期に「そういえば…」と気づくことが多いですよね。最終的にはこの年末調整で帳尻が合えば大丈夫。平成28年中の異動も併せてお知らせください。
というわけで、マル扶の疑問、すこしは解けましたでしょうか?あたなの所得税額を確定するうえで大切なものなので、きちんと書きましょう!
税理士・年末調整担当者から、7つのお願い
次に、記入もれや添付もれが多くて困ってしまう部分について、改めてお願いです。給与所得者の皆様、円滑な年末調整事務のためにも、どうぞご協力宜しくお願いします<(_ _)>
�� 扶養家族のいらっしゃらない方でも、この部分はしっかり書きましょう。
�� フリガナ、生年月日、郵便番号も漏れなく書きましょう(源泉徴収票の作成の際に必要なデータです)。
�� 控除対象配偶者とは、来年(H29年)の所得の見込みが38万円(給与収入でいうと年103万円)以下の人のことです。「平成29年中の所得の見積額」のところに概算額を書いておいてくださいね。
�� 控除対象配偶者の生年月日も忘れずに書きましょう。
�� 扶養親族とは、同じく所得の見込みが38万円(給与収入でいうと年103万円)以下の人のことです。アルバイトでガンガン稼いでいるお子さんなどは、扶養親族にならないかも。要注意です。
�� 扶養親族の生年月日も、漏れなく・間違いなく書くようにしましょう。そうすれば、特定扶養親族や老人扶養親族に該当するかしないか不安な場合でも、税理士・年末調整担当者側で判断可能です。
�� 案外忘れがちなのが、この「障害者等」の欄。「障害者等」という名称になっていますが、自分が寡婦(夫)であるとか勤労学生であるとかは、この欄の所定の個所にマル印していただくことにより申告することになります。

勤労学生に該当する方は、学生証のコピーを添えてマル扶を提出しましょう。

前職がある方は、前職の源泉徴収票をメル扶に添えて提出しましょう。

国外に居住している扶養家族がいる場合は、平成28年から、書類の添付が必要になっています(例:旅券の写し、や戸籍の附票の写し、外国政府等が発行した戸籍謄本 ・出生証明書 ・婚姻証明書(原本)など)。
最後に、マイナンバーがらみで…
扶養控除等申告書には、基本的には、マイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。
でも、毎年、このマル扶に個人番号をその都度書くのって、なんだかムダのような気がするし、むやみに自分のマイナンバーを書類に書きたくない、という人もいらっしゃるかもしれませんね。実はこのマイナンバーの記載を省略できる場合があります。
平成28年分のマル扶のマイナンバー記載省略
国税庁から出たQ&Aによると
�� 従業員がマル扶の余白に「個人番号については給与支払者(会社等)に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載する
�� 会社等が既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨をマル扶に表示
この3つの要件を満たしていればマル扶へのマイナンバーの記載は省略できます。
平成29年分のマル扶のマイナンバー記載省略
平成29年の扶養控除等申告書から、会社等が一定の帳簿を備える場合には、マイナンバーの記載は要しないこととなりました。
その一定の帳簿とは、会社等が扶養控除等申告書に記載されるべき従業員本人、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族等の氏名及びマイナンバー等を記載したもので、次の1〜4の申告書の提出を受けて作成されたものになります。
1 給与所得者の扶養控除等申告書
2 従たる給与についての扶養控除等申告書
3 退職所得の受給に関する申告書
4 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
帳簿の具体的な記載内容は次のとおりとなります。
・扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー
・帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書(上記1〜4の名称とその提出年月)
会社等がこれら措置をとっていれば、マル扶への記載は省略できることになります。
こちらは会社等の指示に従うようにしてくださいね!
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