キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

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お勧めカテゴリ > 年末調整


今年も年末調整の特集を、全9回にわたってお送りします。

企業の中にはマイナンバーとの兼ね合いもあり、早めに年末調整の用紙の回収を始めているところもあることでしょう。11月中旬には連載終了する予定なので、年末調整の用紙の書き方などで悩んでいる方のご参考になれば幸いです。 

まず連載の第1回目ですが、そもそも「年末調整って何だろう?」というテーマでお話しをさせて頂きます。


年末調整はサラリーマンの「プチ確定申告」


個人事業主は、自分で収入、経費、所得、税金の計算をし、確定申告をして所得税・復興特別所得税(所得税等)を納税します。

一方、サラリーマンの場合は、雇用主が一年間の給与から税金の計算をし、すでに給料から天引き(源泉徴収)されている所得税等の合計額との精算をすることで、所得税等の納税をしています。

これが年末調整です。いわば、サラリーマンのプチ確定申告です。

ところで

「なぜ、毎月所得税等が源泉徴収されているのに、あらためて年末に精算をする必要があるんだろ?」

と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。

お給料からは、源泉徴収税額表(PDF)に基づいて、給料の額・社会保険料・扶養親族等の数に応じた所得税額が源泉徴収されることになっています。ところが、源泉徴収された税額の年間のトータルは、給与の総額について納めるべき所得税等の年税額とは、ふつう一致しないものなのです。

どうして源泉徴収と年税額は一致しないのか


では、なぜ一致しないのでしょうか?大きくわけて3つ理由があります。

(1)源泉徴収税額表は、「毎月の給与の額は変動しない」「賞与は年5ヶ月分支給される」ということを前提として作成されています。しかし実際には、給与の額は変動するし、賞与もそうでないケースが多いからです。

(2)年の途中で結婚したり子供が産まれるなどして扶養親族等の人数に変更があった場合、変更後の源泉徴収税額は変わりますが、変更前の源泉徴収税額までは、さかのぼって修正しないからです。

(3)年税額を計算する際は各種の所得控除を考慮しますが、それらの控除額を計算するのに必要な、扶養親族等の年齢、生命保険料・地震保険料の額、配偶者の年収など、年末にならないとわからない事情については、源泉徴収税額表では考慮されていないからです。

年末調整で「還付」と「徴収」がある理由


つまり、毎月徴収されている所得税等は、あくまで概算。いわば所得税等の「仮払い」です。だから最後は、年末調整で年税額をキッチリ計算し直して、仮払いの税金を精算をする必要があるんですね。

というわけで

仮払い>年税額 ならば還付になります。
仮払い<年税額 ならば徴収になります。

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年末調整は「必ず税金が還付になるもんだ」と思っていらっしゃる方も多いのですが、年の中途で扶養人数が減ったりかなりの昇給があった場合や、賞与金額が異常に高い場合などは徴収ということもありえます

なお、サラリーマンの場合、ほとんどの方は、年末調整で納税が完結するので確定申告をする必要はありません。ただし、

・医療費控除など年末調整で受けられない控除を受けるとき
・住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン減税)の初年度

このような場合は、確定申告をすることになります。
というわけで、次回第2回は、年末調整の対象となる人についてお話しします。


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この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)

木村聡子
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。


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