利子割とは?
預貯金等の利子に課税される都道府県民税です。
預貯金の利子からは、自動的に税金がひかれています。
法人(会社)の場合は、昨年(平成27年)までは、利子から
所得税・復興所得税が15.315%
地方税が5%
合計20.315%が源泉徴収されていました。
この地方税5%の額を、利子割といいます。
ちなみに源泉徴収された20.315%の税金は、租税公課として経費処理(損金処理)するか、法人税や法人住民税の前払いとして、扱うことができます。
法人の利子割廃止の影響は?
それが今年から、利子から差し引かれていた5%が廃止されます。
つまりは、利子の手取りが増えるということです。
とはいえ、低金利時代の利子の、さらに5%ですから、たかが知れていますが。
利子割廃止の影響をいちばん受けるのは、経理担当者の計算です。
今までは、利息の手取額が100円であれば
所得税・復興所得税は19円(うち復興所得税は0円)
地方税は6円
従って利息額は満額で125円(100円+19円+6円)でした。
それが今年からは利息の手取額が100円の場合は
所得税・復興所得税は18円(うち復興所得税は0円)
地方税は利子割廃止なのでナシ
従って利息額は満額で118円(100円+18円)ということになります。
間違って去年と同じ処理をしてしまった場合、利子割を法人住民税の前払いとして処理したことにより、法人住民税の計算間違い(過小申告)につながる可能性があります。
利子の発生時期に注意して計算するか、金融機関が発行する利子の税金計算の明細を確認して処理するようにしましょう!
個人の預金利子の利子割は?
個人の預金利子の利子割は、廃止されません。雀の涙ほどの金額とはいえ、個人の利子割が廃止にならないので、ちょっとご不満に思われている方もいらっしゃるかもしれませんが…
法人の利子割廃止は、赤字法人の場合、前払いとして処理した利子割を還付するのに、行政側の事務に負担がかかるというのが、その理由と言われています。
個人の預金利子に課される源泉徴収税額は源泉分離課税(その処理だけで課税関係が終了し確定申告不要)なので、もともと行政側に還付等の負担が生じないのと、税金計算上利子所得の意味合いが法人とは違うので、利子割廃止とならなかったのでしょう。
利子割については法人が優遇されているとか、ずるっ子しているわけではありません(理屈の上では利息から前払しない分、決算で税額を多く納めることになるので)。
まとめ
今年(平成28年)から、法人(会社)の預金利子にかかっていた利子割がなくなります。
これにより手取額が従来の79.685%から、84.685%へと、ちょっと増えます。
経理担当者は、経理処理・税務処理を間違えないように気をつけましょう。
個人の利子割は、廃止になりません。
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