キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
引き続きお読みくださるという方は、お手数おかけいたしますが、新ブログをブックマーク、もしくは、リーダーに登録して頂けましたら嬉しいです。こちらのブログ(ライブドアブログ)は更新はしませんが、残しておきます。
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お勧めカテゴリ > 確定申告  所得税 > 申告と納税

確定申告、既に計算終了し、あとは提出するだけという方もいらっしゃることでしょう!
そして、こんなため息をついている方もいらっしゃるかもしれませんね…。

「はぁ…、納税額がこんなに多いとは。アタマが痛いなぁ…

納税多いのは儲かった証拠ですよ!…と、励ましたいところですが、それだけでは記事にならないので、納税を少しでも遅らせる方法をお教えしましょう。

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まずは「振替納税」の手続きをしよう!


こちらのページの「平成27年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、下表のとおりです。」と、書かれているところをご覧下さい。
平成27年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の確定申告について(報道発表資料)|報道発表資料(プレスリリース)目次|国税庁

振替納税の手続きをすれば、所得税・復興特別所得税は、平成28年は4月20日に引き落としになります!毎年日にちは変わりますが、いつもだいたい同じくらいの時期です。

これで1ヶ月延長!しかも利子税や延滞税はかかりません。

振替納税は、毎年確定申告する個人事業主のような人だけでなく、誰でも使えます。3月15日までに税務署に手続きすればOKです。納税のために金融機関に出向く手間も省けますね。申告書と一緒に振替納税の用紙を提出しちゃいましょう。
[手続名]申告所得税及び復興特別所得税、消費税及地方消費税(個人事業者)の振替納税手続|納税証明書及び納税手続関係|国税庁

次に、半額以下を「延納」しよう!


あと、納税の半分以下を5月31日まで延ばすことができる「延納」という手続きをご存知ですか?これ、確定申告書に記載するだけで、簡単にできます。
手順5 延納の届出|確定申告に関する手引き等|国税庁

「でも延納すると、利子税がかかるんだよね?」

そうなんです。確かに延納をすると、3月16日から5月31日までの期間分に対する、利子税(年1.8%。率は年により変わります)を払わねばなりません。でも…

延納しても一定額以下なら、利子税はかからない!


この利子税の計算をする際、計算のもととなる延納額は、10,000円未満の端数は切り捨てて計算することになっています。

そして利子税は、計算した結果100円未満の額は切り捨て、さらにその金額が1000円未満であれば全額切り捨てになります!つまり計算した結果、利子税が1,000円未満なら、利子税は納めなくてすむんです!

ということは…

269,000円延納→260,000円(10,000円未満端数切り捨て)
260,000円×1.8%×77日(3/16〜5/31)/365日=987円(1,000円未満につき全額切り捨て)

270,000円延納→270,000円(10,000円未満端数切り捨て)
270,000円×1.8%×77日(3/16〜5/31)/365日=1,025円→1,000円(100円未満切り捨て)

このように269,000円(平成28年の場合)までの延納であれば、利子税は払わずに済むのです!

まとめ


振替納税の手続きをし、さらに半額以下を延納にすれば、納税を4月20日(平成28年の場合)と5月31日に、先送りできます。
しかも、延納額を269,000円以内(平成28年の場合)に抑えれば、利子税を払う必要もありません。

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※昨年12/11に私の2冊目の著書が発売されました!本屋さんなどで見かけましたら、まずはお手にとって頂けるだけでも、とても嬉しいです(^^)2015-12-11 

この記事を書いた人:木村聡子(きむら・あきらこ)

木村聡子
年間移動距離日本一(推定)の旅する税理士。ビジネス書作家。バブル崩壊をきっかけに、1993年(27歳)資格取得を決意。フルタイムで働きながら、実務経験ゼロ簿記知識ゼロからスタートし短期間で税理士試験合格。1998年(31歳)税理士登録。2000年(34歳)木村税務会計事務所創設。ブロガー税理士の草分け的存在。資格取得時に身につけた仕事術・時間術を駆使し、セミナー講師や広島カープの応援で日本全国を駆け回る。実務誌ほか執筆実績多数。著書に「注文の多い料理店の消費税対応」(中央経済社)、「あなたの1日は27時間になる。」(ダイヤモンド社)。


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