まずは「振替納税」の手続きをしよう!
こちらのページの
「平成27年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、下表のとおりです。」と、書かれているところをご覧下さい。

振替納税の手続きをすれば、所得税・復興特別所得税は、平成28年は4月20日に引き落としになります!毎年日にちは変わりますが、いつもだいたい同じくらいの時期です。
これで1ヶ月延長!しかも利子税や延滞税はかかりません。
振替納税は、毎年確定申告する個人事業主のような人だけでなく、誰でも使えます。3月15日までに税務署に手続きすればOKです。納税のために金融機関に出向く手間も省けますね。申告書と一緒に振替納税の用紙を提出しちゃいましょう。
![[手続名]申告所得税及び復興特別所得税、消費税及地方消費税(個人事業者)の振替納税手続|納税証明書及び納税手続関係|国税庁](http://capture.heartrails.com/small?https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm)
次に、半額以下を「延納」しよう!
あと、納税の半分以下を5月31日まで延ばすことができる「延納」という手続きをご存知ですか?これ、確定申告書に記載するだけで、簡単にできます。
「でも延納すると、利子税がかかるんだよね?」
そうなんです。確かに延納をすると、
3月16日から5月31日までの期間分に対する、利子税(年1.8%。率は年により変わります)を払わねばなりません。でも…
延納しても一定額以下なら、利子税はかからない!
この利子税の計算をする際、計算のもととなる延納額は、10,000円未満の端数は切り捨てて計算することになっています。
そして利子税は、計算した結果100円未満の額は切り捨て、さらにその金額が1000円未満であれば全額切り捨てになります!つまり計算した結果、利子税が1,000円未満なら、利子税は納めなくてすむんです!
ということは…
269,000円延納→260,000円(10,000円未満端数切り捨て)
260,000円×1.8%×77日(3/16〜5/31)/365日=987円(1,000円未満につき全額切り捨て)
270,000円延納→270,000円(10,000円未満端数切り捨て)
270,000円×1.8%×77日(3/16〜5/31)/365日=1,025円→1,000円(100円未満切り捨て)
このように269,000円(平成28年の場合)までの延納であれば、利子税は払わずに済むのです!
まとめ
振替納税の手続きをし、さらに半額以下を延納にすれば、納税を4月20日(平成28年の場合)と5月31日に、先送りできます。
しかも、延納額を269,000円以内(平成28年の場合)に抑えれば、利子税を払う必要もありません。※ブログランキングに参加しています!
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2015-12-11
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