キムラボ〜税理士 きむらあきらこ(木村聡子)のセルフコントロール研究所

「あなたの1日は27時間になる。――「自分だけの3時間」を作る人生・仕事の超整理法」(ダイヤモンド社)著者で税理士の木村聡子(きむら・あきらこ)がお送りする、バーチャルな研究所。時間・行動・お金のセルフコントロールに関する情報を中心にお届けしています!おそらく、日本で一番年間移動距離の長い、旅する税理士でもあります。

このたび、新しいブログを立ち上げました。今後はこちらで更新をしてまいります。
 https://akirako.jp/
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お勧めカテゴリ > マイナンバー  地方税 > その他

少しずつさくっと読めて、知らず知らずにマイナンバーの知識が身につく当ブログ連載のまとめ読みは、こちらからどうぞ!

昨日まで
4回にわたり、この2/1申告期限分から個人番号・法人番号の記載が必要となる、償却資産申告書とマイナンバーについてお話ししてきました。

さて、償却資産申告書の提出時に
マイナンバーを記載しなければ、どうなるんでしょう?
本人確認手続番号確認身元確認用)の書類を提示しなかったり、添付しなければ、どうなるんでしょう?

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結論から言うと、マイナンバーの記載がなくても、申告書は受理してもらえます。
また、本人確認書類の不足している場合、そこに記載されているマイナンバーは、利用されません(つまりは、市町村による照会もされないということですな)。

これは、すべての申告義務者が個人番号・法人番号を持っているとは限らないことや、マイナンバー制度にみんながまだ慣れていなことを鑑みて、そうなっているのだと思います。

これで、償却資産申告とマイナンバーに関するトピックスは一応終了です!
 

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