青色専従者給与の金額がいくらまでなら認められるかは決まっていません。給与額が適正であり、たまたまその年が赤字となった場合は、専従者給与をそのままにしても問題はありません。
以下、解説です!
青色事業専従者について知るべきルールはこれだけ!
事業専従者の要件は次のように決まっています。
2)確定申告対象年の12月31日現在で満15歳以上で
3)申告者の経営する事業に期間の2分の1を超えてもっぱら従事していて
4)申告者等の配偶者控除・配偶者特別控除、あるいは扶養控除の対象となっていないこと
2)その金額が職務内容、収益の状況などを考慮して適正な金額であること
と、なっています。
この届出書の提出期限は次のとおりです。
・はじめて事業専従者を雇う場合・・・雇用日から2ヶ月以内
青色事業専従者の給与のルールについて抑えておくべきは、これだけと言ってもいいでしょう。
専従者に給与を払って赤字になった場合、事業主が専従者の扶養親族になることも!
このルールにのっとって給与を支払っていれば、そのために事業主の所得が赤字になったとしても、その赤字の部分が否認されるなどということはありません。
また、ご質問された方のように、事業がかんばしくなく、事業主の合計所得金額が38万円を切ったような場合は、事業主が事業専従者の扶養親族になることができるんです!
事業専従者は事業主の扶養親族にはなれないけれど、その逆はOKなんて、ちょっと意外ですよね。このようなときは、事業主を事業専従者の扶養にして、還付申告をすることのご検討をお忘れなく!
(白色申告の事業主と事業専従者に対しても、適用することは可能です。)
青色事業専従者の実務で気をつけたいポイント
青色事業専従者給与について、実務上気をつけたいのは、次のような点です。
・事業専従者と違い、青色事業専従者の給与が未払いの場合は、否認される可能性が高いので要注意。
・金額を変更する場合は「遅滞なく」とあるので、通常は確定申告書の提出と合わせて届出書を提出(例:27年度確定申告→28年度の専従者給与の提出)。
・青色専従者給与の枠をあらかじめ大きめに設定(届出)しておき、後で減額するのはあり。
あと、くれぐれも適正給与額であることがポイントですから、過大給与にならないようご注意を。
まとめ
給与が適正額であれば、青色事業専従者に給与を払って赤字になっても、なんら問題はありません。
その場合、事業主自身が青色事業専従者の扶養に入ることができる可能性があります(合計所得金額が38万円以下の場合)。これ、けっこう見落としがちなんで、注意したいところです。
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